不動産譲渡所得のお話
この2月はもちろん日数も少ないですが大安吉日や友引の平日がかなり少ない月になりました。
今日26日も友引ですが土曜日になります。
通常、不動産売買の契約日は別として最終の残代金決済に関しては
住宅ローンを使って行う方も多いことから普通は平日になりますね。
今月に限っては大安もしくは友引を希望した場合、
2月2日(友引)、8日(友引)、14日(友引)、17日(大安)の4日しかありませんでした。
もちろんまったく気にしない人は仏滅に行う人もいるので
そういう方には関係のない話ですが・・。
前に比べると大安を選んで取引される方も減ったような気がします。
弊社の場合は不動産業者なので全く気にせず、
仏滅の方が取引が少ないので・・とか(土)(日)の方がお客様が動きやすいから・・という理由から
現金取引の場合はそういった日に取引をしたりもします。
※(土)(日)に行う場合は法務局がお休みなので翌月曜日しか登記申請は出来ません。
明後日にはもう3月になりますが少し暖かくなるような気配が感じられるようになってきました。
ようやく過ごしやすい気候になると思えば嬉しいですね。
今は確定申告の時期になりますが昨年、家を弊社で売却された方から多くご連絡があります。
『税務署からこんなハガキが来たのですがどうすればいいですか?』
いわゆる『譲渡所得に対する税金』のお伺いのハガキです。
弊社の場合は査定時にその家を購入された時の売買契約書があるかを必ず確認しています。
今では多くの相続をされた方からの不動産売却のご相談がありますので
その際には以前の所有者であるお父さん、お母さんが購入された時の
売買契約書があるかどうかを確認します。
皆さん家がいくらで売れそうかな・・という事に関心があるので
あまり売った後の税金のことを最初から考えている方はほとんどいません。
査定時に拝見させていただく権利証や登記識別情報(現在の権利証)などの書類に
一緒に入っていれば問題ありませんが相続の場合は紛失されている方も多いですね。
家が高く売れるのは誰もが嬉しい限りですがその分、税金で取られると嬉しさも半減します。
取得価格(購入価格)が不明であれば売った価格の5%として算出されますのでかなり大きいです。
昔、親御さんが2000万円で買った家を今回、1000万円で売却したとなると
通常取得価格は2000万円なので1000万円で売っても損をしているので譲渡所得は出ません。
ただ売買契約書がなければ1000万円の5%の50万円が取得価格になり、
50万円で取得して1000万円で売ったとなると譲渡所得が出て税金が掛かることになります。
家の売約をお考えの方は是非、ご参考まで・・。
※詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。