不動産譲渡所得のお話

 

この2月はもちろん日数も少ないですが

大安吉日や友引の平日がかなり少ない月になりました。

 

 

今日26日も友引ですが土曜日になります。

 

通常、不動産売買の契約日は別として最終の残代金決済に関しては住宅ローンを使って行う方も多いことから普通は平日になりますね。

 

今月に限っては大安もしくは友引を希望した場合、2月2日(友引)、8日(友引)、14日(友引)、17日(大安)の4日しかありませんでした。

 

 

もちろんまったく気にしない人は仏滅に行う人も

いるのでそういう方には関係のない話ですが・・。

 

前に比べると大安を選んで

取引される方も減ったような気がします。

 

 

弊社の場合は不動産業者なので全く気にしません。

 

仏滅の方が取引が少ないので・・とか(土)(日)の方がお客様が動きやすいから・・という理由から現金取引の場合はそういう日に取引をします。

 

※(土)(日)に行う場合は法務局がお休みなので

翌月曜日しか登記申請は出来ません。

 

 

明後日にはもう3月になりますが少し暖かく

なるような気配が感じられるようになってきましたね。

 

ようやく過ごしやすい気候に

なると思えば嬉しいですね。

 

 

今は確定申告の時期になりますね。

 

昨年、家を弊社で売却された方から

多くご連絡があります。

 

『税務署からこんなハガキが来たのですが

どうすればいいですか?』

 

いわゆる『譲渡所得に対する税金』お伺いハガキです。

 

 

弊社の場合は査定時にその家を購入された時の

売買契約書があるかを必ず確認しています。

 

今では多く相続をされた方からの

不動産売却のご相談があります。

 

その際には以前の所有者であるお父さん、お母さんが購入された時の売買契約書があるかどうかをみてもらいます。

 

皆さんは家がいくらで売れそうかな・・が

一番気になるところですね。

 

しかし大事なのは手取りですよね。

 

あまり売った後の税金のことを

最初から考えている方はほとんどいません。

 

 

査定時に拝見させていただく権利証や登記識別情報(現在の権利証)などの書類に一緒に入っていれば問題ありません。

 

しかし相続で取得された場合は

紛失されている方も多いです。

 

家が高く売れるのは誰もが嬉しい限りですが

その分、税金で取られると嬉しさも半減します。

 

取得価格(購入価格)が不明であれば売った価格の

5%が取得費として算出されます。

 

そうなると取得費がかなり安くなります。

 

昔、親御さんが2000万円で買った家を今回、1000万円で売却したとなると通常取得価格は2000万円なので1000万円で売っても損をしているので譲渡所得は出ません。

 

 

ただ売買契約書がなければ1000万円の5%、50万円が取得価格になり、50万円で取得して1000万円で売ったとなると譲渡所得が出て税金が掛かることになります。

 

家の売約をお考えの方は是非、ご参考まで・・。

 

※詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。

 

 

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