借地物件売却とその地主さん【令和8年前半編】

親が借地物件に住んでいた

 

今年に入っても借地物件売却のご相談は多いです。

 

ほとんどが親御さんが住んでいた建物。

 

お亡くなりになったり、施設に入所されたので

土地代を払うのがもったいないので売却というケース。

 

 

当然、土地は地主さんが所有しており一存での

売却という訳にもいきません。

 

なので売却前に地主さんに承諾が必要になりますね。

 

しかし地主さんによってケースが大きく異なります。

中には売却したくても売却できない場合も出てきます。

 

まず売却を考える場合、地主さんに売却の意向を伝え

名義変更料(承諾料)と新地代の確認が必要です。

 

承諾料が高い!

 

ある大阪市旭区の方のケースです。

 

親御さんが施設に入所されたのでそのご兄妹さんから

売却の相談がありました。

 

借地面積は16坪ほどで50年以上借りている土地でした。

 

地主さんに確認すると承諾料は163万円・・

新地代は現行の地代の倍で32,000円(月)との事。

 

 

通常、借地物件の売却では売って儲けが出ると

考えている方は割と少ないのが現状。

 

更地にして返す事を考えればトントンでOK!

言わば損が出ないように売って欲しいとの意向です。

 

さて旭区の方の場合、査定の時にもお話しましたが

この借地面積で承諾料が100万円を超えれば売却は難・・。

 

また新地代の額を鑑みれば購入を考える方は

まずいないのではないか・・というのが査定の結果。

 

実際にご兄妹もその額を聞いて唖然としたそうです。

今も検討中ですが更地返却も視野に入っているみたい。

 

それでも解体更地にする費用は250万円はかかりそうです。

 

守口市内の地主さんは良心的?

 

今度は守口市内の物件のケースです。

甥っ子さんに当たる方から相談があり査定に伺いました。

 

借地面積は12坪、承諾料30万円、新地代13,000円(月)で

これだけ見ると常識的な価格です。

 

ただ建物が平家建でリフォーム費用がかなり掛かりそう・・。

売却価格はかなり低く抑えないと現実的ではありません。

 

 

そうこうしていると地主さんから相談がありました。

 

更地にしなくても名義変更の費用を負担してくれれば

現状でも引き取るというお話。

 

解体しなくてもいいならば、甥っ子さんが動けば

費用な数万円程度で終わります。

 

売却はさておき、その方法での土地返却を選択されました。

 

裁判になるケースも

 

今、売却を進めている東大阪市の物件も良心的です。

 

借地18坪、承諾料30万円、

新地代は据え置きの12600円(月)。

 

建物は築年数こそ古いもののガレージ付き2階建。

 

駅から距離があるので売却価格はそれほど伸びませんが

おそらく損をすることはなく売却できそうです。

 

 

しかし中には法外な商談料や新地代を提示される

ケースもあるようですね。

 

尚且つ建物が長屋になれば解体費用が膨大になるので

そんな費用を出せない方にとっては八方塞がりです。

 

それならば・・と裁判になるケースもあるようですね。

 

まだまだ増えるはず

 

地主さんでも更地にして返してほしい方もいれば

誰かに売却をして地代をきちんと払ってほしい方もいます。

 

全般的な傾向では土地価格が高いエリアは返してほしい、

安い地域は誰かに譲って毎月の地代がいいようです。

 

 

相続する前は親御さんが借地に住んでいても

気にしなかったのに相続後は地代がネックに。

 

今後、借地物件相続後の売却相談は増えるでしょう。

 

一戸建ならまだしも借地の長屋の解体費用は

100万円単位になるのがほとんど・・。

 

今後、売却される方は良い地主さんならいいですね。

 

 

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