建替えできる道路の種類

今が良い感じでしょうか?

 

桜の咲き具合は?

 

今日はさくらの日になっているようです。

 

『さ(3×)く(9)ら』が27という語呂合わせと『桜始開(さくらはじめてひらく)』という七十二候がこの時期であることから1992年に『日本さくらの会』が制定したとの事。

 

 

自宅近所の桜ノ宮公園では花見盛りでワンちゃんの散歩も行きづらいです・・。

 

暖かくなって春を感じますが私は空き家の実家のカメムシの発生具合が心配です。

昨年は大量発生して帰って駆除に追われました(掃除機で吸いまくるだけですが)・・。

 

4月上旬に帰省する予定ですがカメムシ大量発生なら最悪な感じになりそうです。

 

公道

 

今回は前面道路の話です。

 

不動産を売る、買う際に非常に大事な面している前面道路。

大きく分けて建築基準法上の道路か否か。

 

もちろん基準法上の道路なら再建築(建て替え)が可能ですね。

その道路でもいろんな種類があるのです。

 

 

皆さんが一番安心するのは42条1項1号(道路法による道路)。いわゆる公道ですね。

 

ただ前面道路が公道だからといって私道負担がないとは限りません。

官民道路といって土地全てが有効面積にならないケースもありますのでお気を付けを。

 

42条2項道路

 

大阪市内で多いのが42条2項道路と言われるものと42条1項5号(道路位置指定)です。

 

まず42条2項道路・・既存道適用時に現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満のもので特定行政庁が指定したものをいいます。

 

 

このパターンの場合は大方私道負担があります。

 

現在は私道負担がなくても建て替えする時にセットバックが必要で私道負担が発生します。

セットバック・・再建築時に前道の中心線から2m下がらなければいけない事。

 

前面道路が路線名がついている公道であっても4m未満なら附則5項といって2項道路扱い。

 

ただ建て替えするのには問題ありません。

 

道路位置指定

 

続いて42条1項5号です。

 

これは土地を建築物の敷地として利用するため道路法等によらないで道を築造しようとするものが特定行政庁から指定を受けたもの(道路位置指定)。

 

『コ』の字になって同じような家が立ち並んでいる建売などに多いケースですね。

この前面道路が42条1項5号になっている事はかなり多いです。

 

 

ただその道路の所有者についてはマチマチです。

 

その面している所有者の共有持分になっているケースもあれば建売をした業者さんがそのまま持っているケースもありますね。

 

こちらも建替えする事には問題ありません。

 

もちろん他にも再建築できる道路種別はありますがこのあたりが再建築できる場合のポピュラーな道路種別になります。

 

 

 

次回に続く。

 

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