取得費にあたる売買契約書を紛失したけど・・
12連休
今年のGWではカレンダー通りの5連休が41%とか。
ついで4月30日、5月1日も休んでの8連休が
次に多いのかと思っていました。
しかし5連休の次は
『連休はない』で約19%もあるみたいです。

長い人では12連休の人もいるそうですが
仕事を忘れそうな長さですね。
外出に関しては1~2日程度外出が最も多いそうで
ほとんど外出しないが次いで2位、33%もあるそう。
何か格差が広がっている感がありますね。
私の場合はもちろん『連休はない』『外出しない』
仕事での外出はありますが・・。
若い頃からこんな感じなので
長いGW休みを羨ましいとは思いませんね。

居住用財産の控除が使えず
先日、買取査定に行った際の話です。
現在、生前贈与でお父さまから今回の売主さんに
名義変更中との事でした。
そのお父さまは癌の末期との事で
生前贈与をされたみたいです。
相続を避けたい何かがあったのかも知れませんが・・。
こちらには関係ありませんので確認はしていませんが
家を売却した際の譲渡所得の税金には関係あります。

そのお父さまは当然、
今回の査定物件に居住していました。
(今は病院ですが)
売却した際には
居住用財産の3000万円控除が使えます。
弊社が算出した買取査定額は2100万円なので
基本、譲渡所得の税金はかかりません。
しかし今回の生前贈与先は息子さん。
その息子さんは横浜市在中なので
居住用財産にはなりません。
そうなるとその家を購入した際の取得費に
なるのですが肝心の売買契約書がない・・との事。

税務署はどう考える?
その際に話に出たのが不動産鑑定士による
鑑定評価を参考にした「取得費の妥当な水準」。
売主さんから聞きましたが私は初めて知りました。
最終的に判断するのは税務署でしょうが
可能性はあるようなお話でした。

ただそれが通れば、依頼する人は殺到するのでは!?
税務署が取得費として認めるとは考えられませんが
どうなんでしょうか?
数百万円の税金が助かれば不動産鑑定士に多めに
お支払いしても大きなおつりがありますね。
個人的には甚だ疑問です。

お高い整理整頓
約2ヶ月ほど前のお話です。
以前、家を仲介で売却させていただいた
売主さんから連絡がありました。
その方の家を売却したのは約1年前、2025年2月。
おそらく売却後の申告の件だとピンときました。
最終の決済前に打ち合わせをした際に
取得時の売買契約書があった記憶がありましたが・・。

その契約書のコピーを持っていませんか?
という連絡でした。
売却した売買契約書のコピーは当然、保管してますが
取得時のもののコピーは普通しませんね。
売却後、安堵されたのか色んな資料を整理整頓
している際に処分してしまったそうです。
これで譲渡所得の税金が200万円ほどかかりそう・・。

整理整頓は悪い事ではありませんが
高くついたお片付けになったようです。
