固定資産税の納付書は届きました?
地域によってマチマチ
そろそろ固定資産税の納付書が届くころですね。
毎年ですが大阪市は早い!
4月6日には納付書が来ていましたね。

東大阪市や守口市などの周辺都市では
少し遅れて到着します。
なので第1期の支払いが4月30日のところも
あれば5月1日、5月31日というところもあります。
大阪でも公示価格が上昇している地域も多く
固定資産税が少し上がった!?なんて思う方も
いるかもしれません。
通常は3年毎に『評価替え』というものがあり、
前回は2024年(令和6年度)でした。
次の評価替えは来年、令和9年です。
しかし評価替えでない今年に土地の価格上昇に伴い
固定資産税も上がっているところもあるようですね。

免税点
固定資産税には『これ以下なら課税しない』
という基準がありますね。
土地では評価額300,000円未満、
建物は200,000円未満のものです。
先日、仲介で売買契約した昭和39年建築の
中古テラスハウスはまだ固定資産税がかかっていました。

築年数は古いですが建物延面積が93.8㎡も
あったので年額11,000円ほどかかっていました。
私の自宅も大阪市内なので既に届いています。
『またこんなに払うの!?』
毎年、いつもそんな思いで払っています。

空き家でも
また私の空き家の実家では建物がかなり
古い事もあって固定資産税はかかっていません。
しかし空き家税たる主旨のような
税金を毎年払っていますね。
年に7~8回行って、お墓掃除や草むしりを
行っていますが空き家でも別荘のような感覚。

額が知れていますので納得して払っています。
ただ田舎の家と違って大阪市内の
空き家の場合は全く事情が違いますね。
築年数が新しい土地建物ならそこそこ徴収されます。
この固定資産税に関しては空き家であろうが
住んでいようが同じようにかかってきますね。

解体更地にすると
建物が老朽化して危ないので、とりあえず解体して
更地として置いておこう・・という考えの方もいます。
しかしご存じでない方もいらっしゃいますが
建物があるおかげで土地に対し減税が効いています。
なので解体すると固定資産税がまず上がります。

中には建て替えができない程の狭い敷地上の家を
解体したせいで逆に売れなくなった方も・・。
たまに建物があれば売れていたような
売物件を見かけます。
長屋のような物件の場合、ほとんど間口は狭いです。
狭いものなら約2.7m(1.5間間口)も実際も多い。
頑張って費用をかけ解体し、隣家の補修までしたのに
固定資産税は上がる・・そして売れない・・。

こうなる前に、解体する前に
身近な不動産業者に相談したほうがいいでしょうね。
