固定資産税の納付書は届きました?

地域によってマチマチ

 

そろそろ固定資産税の納付書が届くころですね。

 

毎年ですが大阪市は早い!

4月6日には納付書が来ていましたね。

 

 

東大阪市や守口市などの周辺都市では

少し遅れて到着します。

 

なので第1期の支払いが4月30日のところも

あれば5月1日、5月31日というところもあります。

 

大阪でも公示価格が上昇している地域も多く

固定資産税が少し上がった!?なんて思う方も

いるかもしれません。

 

通常は3年毎に『評価替え』というものがあり、

前回は2024年(令和6年度)でした。

 

次の評価替えは来年、令和9年です。

 

しかし評価替えでない今年に土地の価格上昇に伴い

固定資産税も上がっているところもあるようですね。

 

免税点

 

固定資産税には『これ以下なら課税しない』

という基準がありますね。

 

土地では評価額300,000円未満、

建物は200,000円未満のものです。

 

先日、仲介で売買契約した昭和39年建築の

中古テラスハウスはまだ固定資産税がかかっていました。

 

 

築年数は古いですが建物延面積が93.8㎡も

あったので年額11,000円ほどかかっていました。

 

私の自宅も大阪市内なので既に届いています。

 

『またこんなに払うの!?』

毎年、いつもそんな思いで払っています。

 

空き家でも

 

また私の空き家の実家では建物がかなり

古い事もあって固定資産税はかかっていません。

 

しかし空き家税たる主旨のような

税金を毎年払っていますね。

 

年に7~8回行って、お墓掃除や草むしりを

行っていますが空き家でも別荘のような感覚。

 

 

額が知れていますので納得して払っています。

 

ただ田舎の家と違って大阪市内の

空き家の場合は全く事情が違いますね。

 

築年数が新しい土地建物ならそこそこ徴収されます。

 

この固定資産税に関しては空き家であろうが

住んでいようが同じようにかかってきますね。

 

解体更地にすると

 

建物が老朽化して危ないので、とりあえず解体して

更地として置いておこう・・という考えの方もいます。

 

しかしご存じでない方もいらっしゃいますが

建物があるおかげで土地に対し減税が効いています。

 

なので解体すると固定資産税がまず上がります。

 

 

中には建て替えができない程の狭い敷地上の家を

解体したせいで逆に売れなくなった方も・・。

 

たまに建物があれば売れていたような

売物件を見かけます。

 

長屋のような物件の場合、ほとんど間口は狭いです。

狭いものなら約2.7m(1.5間間口)も実際も多い。

 

頑張って費用をかけ解体し、隣家の補修までしたのに

固定資産税は上がる・・そして売れない・・。

 

 

こうなる前に、解体する前に

身近な不動産業者に相談したほうがいいでしょうね。

 

 

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