報酬規制の見直し
トンボも同じ
朝のワンちゃんの散歩時のセミの鳴き声が響き渡っています。
これから徐々にトーンが落ちていくのでしょうが・・。
7月の中旬には季節を間違えてトンボが飛んでいましたね。
しかし暑さが増してくるやすっかり見なくなりました。
また9月以降に見かける事になるトンボも人間と同じように涼しくなるのを待っています。
空き家の媒介報酬
今年の7月1日から空き家等に係る媒介報酬規制の見直しがありました。
いわゆる仲介手数料ですね。
通常、400万円以上の土地建物の仲介手数料は3%+6万円(税別)となっています。
これは簡素化した計算式ですがいわゆる上限額です。
今回の変更は低廉な空き家等の場合の報酬額の見直しです。
空き家と言っても狭小地に建っている長屋もあれば敷地が100㎡以上ある空き家もあります。
当然、大阪市内で100㎡あれば土地だけでウン千万円以上の話になります。
そういう物件は今回の見直しの対象とはならないようですね。
見直し内容
今まで低廉な空き家の仲介手数料の上限は18万円(税別)でした。
これは2018年1月1日から変更になったものでそれまでは200万円までは5%の手数料。
200万円から400万円までの部分は物件価格の4%というのが宅建業法でした。
狭小地の長屋などの場合は土地がついていても200万円~400万円の価格で売りに出る事も多いのですがそれでは力を入れない不動産会社が多いという事で改正がありました。
しかし今回、再改正があったという事は18万円の仲介手数料でも少ないという事!?
結論から言えばそういう事なのでしょう・・。
今回の改正では低廉な空き家等(物件価格800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる事になりました。
その価格が30万円(税別)です。
そして売主さんだけでなく買主さんにも適用となりました。
どれくらい違う?
仮に300万円の長屋を売買する際のケースです。
売主・買主ともに1社が仲介すると仮定して今までであればこんな感じです。
売主18万円(税別)・買主14万円(税別)=合計32万円(税別)。
これが改正後であれば売主30万円(税別)・買主30万円(税別)=60万円(税別)となります。
倍くらい違いますね?
もちろんこれは上限の話なので不動産会社によって対応は分かれるでしょう。
おそらく大手不動産会社であれば上限額で請求があると考えます。
小さい不動産会社であればケースバイケースになるような気がします。
ただ借地物件などの場合は物件価格に対して業務が多いので上限額になる可能性大です。
しかし仮に売主さんから依頼を受けて、仮に隣の人が買うとなった場合などは正直、上限額を請求するのはいかがなものかと思いますね・・。