増築した後の固定資産税

あの時は・・

 

5年前の9月4日は台風21号で大変でした。

 

以降、今のところ大阪では

規模的に大きなものは来ていません。

 

台風の見方、備えの重要性を一変させるものでした。

 

 

火災保険会社も天手古舞だったでしょう。

 

保険金請求額もかなり多かったと思います。

 

また昨年の話ですが新型コロナの入院給付金も

640億円まで膨らみ前年同月の約12倍まで。

 

今年はまた昨年対比1/12になるのでしょうか?

 

建物更正登記

 

もうすぐリフォームが終わり、

販売開始となる物件があります。

 

増築未登記部分面積が多かったため

増築更正登記を行いました。

 

これは土地家屋調査士が建物を測量し

建物の登記を現状の面積に更正するもの。

 

 

しかしこの建物の増築未登記部分に対しての

市区町村の違いは面白いですね。

 

大阪市なんかは割と細目にチェックしているもよう。

 

固定資産税に関する資料を見れば

増築未登記部分の面積について参考になります。

 

またその際に市税事務所に伺い『家屋見取り図』というものを見せてもらい、課税している建物の寸法を確認する事もできますね。※所有者からの委任状が必ず必要です。

 

市町村によって違う?

 

しかし以外の大阪の市町村では

全く登記そのままで課税しているケースが多いです。

 

今回の物件もそうでした。

 

増築未登記部分は約49㎡、約15坪ほど建物の

面積が実際とは違ったままの課税でした。

 

築年数は古いと言えど軽量鉄骨造なので

15坪違えば固定資産税もかなり違うのでは!?

 

 

今回、弊社が建物の更正登記を行った事で

翌年の固定資産税はおそらく上がります。

 

現在、建物の固定資産税は約17000円ほど。

 

翌年はおそらく建物で

約10000円ほど上がるような気がします。

 

確かに人員的な事もあって増築した家を

調査して回るのも骨が折れる作業です。

 

ただ財源が少ない市町村なら

多少の努力があってもいいのかも知れません。

 

払う方からすれば少ない方がいいのですが・・。

 

この増築登記も義務ではありませんので

される方の方が圧倒的に少ないです。

 

相続義務化

 

そういえば来年令和6年4月1日から

相続義務化が始まりますね。

 

相続で不動産を取得した相続人は

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請。

 

また遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は

成立した日から3年以内に相続登記。

 

 

双方、正当な理由なく義務に10万円以下の

過料(行政上のペナルティ)の適用対象となるそう。

 

令和6年4月1日より以前に相続が開始の場合も

3年猶予期間がありますが義務化対象。

 

 

 

はたして浸透しますかね?

 

 

 

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