物件詳細がわからない・・

改正道交法

 

今月1日から道路交通法が改正されましたね。

いわゆる携帯電話を使いながら自転車に乗る『ながら運転』の罰則強化など。

 

 

近年はスマホの普及でながら運転の事故が急増。

特に若者の死傷事故が多いそう。

 

全国の死傷者は過去5年間で30代までが9割近くを占めているとの事。

 

大半はスマホ画面を注視していたことが原因らしいです。

特に大阪は自転車マナーが悪いと指摘されているそうですが・・。

 

車と同じ

 

今回の改正では運転中の『ながらスマホ』が6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。

 

『酒気帯び運転』では3年以下の懲役または50万円以下の罰金との事。

 

1日には早速、淀川区内で酒気帯び運転1件が摘発されたそう。

車と同じで酒類を提供した相手も2年以下の懲役または30万円以下の罰金みたいです。

 

 

しかし居酒屋などの店側も車の飲酒には気をつけているでしょうが自転車はどうなのでしょう。

 

もちろん注意喚起はされるのでしょうがお客さん全てに何で来ましたか?と聞けるのかな?

 

自転車飲酒に関してはオジサン、オバサンが主になりそう。

さてさて大阪の自転車運転のマナーはよくなるのでしょうか?

 

わからない売主さん

 

ここからは最近、取引した物件調査での事。

 

先週、契約したこの物件は約1mの通路を通って奥に家があるような地型。

 

 

売主さんは相続で取得されたのですが相続人が10名ほどいる内の一人です。

一番若いので代表して単独相続をされた人でした。

 

もちろん居住したこともなければ、初めてこの家の中に入ったのも相続の話が出てから。

 

なのでこの物件内容に関しては身内から聞いた事しかわからないとの事でした。

 

誰のもの?

 

その物件には通路に沿ってブロック塀とフェンスが存在。

当然ですが買主さんからは本物件か隣地か、所有者はどちらですか?との質問がありました。

 

売主さんに確認しましたが当然、分かりません。

 

 

たまたま隣地が売却中でその仲介会社に連絡するもその担当者はチンプンカンプン。

確認しますと言った後、連絡すらなし・・。

 

 

 

その物件には昭和53年に作成した地積測量図(土地の寸法を測った図面)がありました。

 

意外と精度が

 

現地とその地積測量図を元にあちこち10mメジャーで測りました。

幸い重要な地点に境界ポイントがあったのでそれを基準に計測すると答えが出ました。

 

 

結果は境界線上に位置。

 

隣地と今回の物件との共有との結論に至りました。

 

 

昭和53年作成の地積測量図だと結構、いいかげんなものも多いイメージです。

しかし今回の図面は現地と要所要所がピタッと合いました。

 

あまりに現地と合っているので気持ち悪いくらい。

 

もちろん100%ではありませんが買主さんに説明なしという訳にもいきません。

 

 

 

地積測量図に基づいた結果、ブロック塀とフェンスに関して説明いたしました。

 

スピード買取宣言