相続物件を売る<その① 売買契約書を探そう>

 

今回からは相続です。

 

 

今までも相続が関係した不動産売却を多く

 

取り扱っていますが本当に色々なケースがあります。

 

長年、不動産の売買に係わっていますと

 

本当に生々しい事に遭遇することがあります。

 

それは後ほどご紹介するとして・・

 

 

 

まず最近のご依頼(家を売る)で多いのは

 

親御様がお亡くなりになり、その相続資産である土地・建物が

 

不要になった際の売却です。

 

 

当然、相続の登記も併せて行う事も多いですが

 

最近ではご自身でお調べになり、戸籍を集め、

 

遺産分割協議書もご自身で作成される方も多く見受けます。

 

 

 

当然、司法書士に依頼するより費用的にリーズナブルです。

 

 

 

そして相続登記の流れでまず戸籍が揃えば相続人が確定します。

 

その段階で売却の場合、スタートすることが多いです。

 

 

又、弊社で即金の買取をご希望される場合は

 

上記の段階で手付金をお支払いできる状態になります。

 

なるべく手取りを増やしたい場合は

 

まずご自身で相続登記をされる事をお勧めします。

 

 

しかしお仕事が忙しい、面倒だと思う方は

 

司法書士に手数料を払って相続登記を進めてください。

 

(お金はかかりますが確かに楽です)

 

 

 

そしてもし亡くなられた方が購入した家であれば

 

買われた時の『売買契約書』と『権利証』を

 

共に探しておいてください。

 

なぜならその家を売った際の税金に

 

大きくかかわってくるからです。

 

 

いわいる『譲渡所得に対する税金』です。

 

 

通常『家の売却代金』-【取得金額】

 

-『売却に係った経費』=譲渡所得(儲け)

 

が出た際に税金がかかってきます。

 

その【取得金額】が売買契約書に載っているからです。 😯 

 

 

 

これがない場合の【取得金額】は

 

『家の売却代金』の5%で換算されます。

 

例えば売買契約書があった場合で

 

そこに売買金額1900万円と記載されていた場合

 

『家の売却代金1000万円』-【取得金額1900万円】

 

-『経費40万円』

 

=マイナス940万円なので譲渡所得は出ません。 🙂

 

 

しかし・・・売買契約書がない場合

 

家の売却1000万円-取得額50万円(1000万円×5%)

 

-『経費40万円』=プラス910万円になり

 

これに対して20数%の税金がかかってくることになります。

 

つまり180万円超の税金を払うことになるのです。 😥

 

※詳しくは税務署にてご確認を!

 

 

 

 

次回に続く

 

 

 

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