大阪でも多い空き家・長屋<その②>

 

今回はまず、空き家を売った場合の税金についての私の意見です。

 

 

平成28年4月から『空き家売却に対しての3000万円特別控除』が始まりました。

 

要は相続で取得した空き家を売れば譲渡所得(売った際の儲け)の3000万円以下の分は課税しないというものです。

 

 

弊社もおきましても毎月、複数件の空き家の売却を行っております。

もちろん相続で取得された空き家の売却もあります。

 

しかしこの特別控除に関しましては『耐震リフォームをして売却』『更地にして売却』という項目が存在するのです。

 

 

しかし現場で売却のご依頼を受けた際、

ほとんどの売主様は現状の売却を望まれます。

 

耐震リフォームをしてその分、高く売れれば問題ありません。

基本、なるべくお金をかけずそのままの状態で、尚且つ売った後のリスクがない売り方を求められます。

 

(当然ですよね)

 

 

あくまで私見ですがこの空き家の3000万円特別控除は

どんな売主様を対象にしているのかはなはだ疑問です。

 

(もちろん弊社で売却をした方で対象になる方はいません)

 

 

前回のブログにも書きましたが現場では切実な思いで

空き家の売却を望まれる方が多く存在します。

 

もう少し現場に即した税制を考慮できないかと考えてしまいます。

 

 

話は変わりますが最近、ご依頼が多い『借地物件』という形態があります。

 

土地は別の方が所有されていて毎月の土地代を払い、

建物のみ所有している物件の売却依頼が増えています。

 

 

弊社は大阪市旭区に会社がありますが

大阪市や周辺市には多くの『借地物件』が存在しています。

 

この借地物件を相続すれば自動的に毎月の土地代を払う義務が生じます。

 

住む方がいないのであれば当然、すぐに売却したい・・となりますよね。

 

 

しかし売却する際に、土地所有者(地主)の承諾が必要となり、

名義変更料という一時金が発生し、土地代に関しては名義人が変わればほぼ上がります。

 

売れない場合は原則、更地にして地主に返還せねばなりません。

 

どう思われます??

 

 

 

 

その③に続く。

 

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