訳アリ物件の買取について
今日から12月が始まりました。
毎年、12月前半はなぜか物件の売買が盛んになる印象です。

後半になるとお正月を控えて落ち着きますが・・。
今年もそうなれば幸いです。
11月後半も多くの家の買取査定に
お伺いさせていただきました。
12月前半も査定予定が立て込んでいますので
今月も頑張っていい価格を出そうと思っています!

今回は心理的瑕疵の物件の
問い合わせについて書きたいと思います。
訳アリ物件とも言われます。
弊社にいただく依頼でまず多いのが
孤独死された物件の買取相談です。
親御さんがお一人住まいでそうなったケースや
親戚の方がお亡くなりになった場合です。
親戚の方の場合はお子さんがいない為に
その方に相続権があり家の処分をされるという内容。

基本的に弊社は孤独死の場合はあまり気にしません。
逆にお気の毒だと思っていますので
なるべく意向に沿うように対応しています。
不動産会社の中には訳アリ物件の買取専門店というフレーズで
やっている会社もあるようですね。
弊社の場合はケースバイケースでやっています。

最近もお身内の方が自ら命を絶ってしまい、
その娘さんからの売却相談がありました。
自殺された物件の場合は至った内容によりけりです。

5年ほど前でしょうか・・大阪府以外で
自殺物件を買い取った事があります。
その物件の売主様は地元の業者さん複数に相談されたそう。
どこも買取に積極的ではなく、最後は
ネットで弊社を見つけて相談がありました。

お話を聞くとこれもお気の毒な内容だったため
即決で買取させていただきました。
ただご近所の方も皆さん当然、ご存じです。
そのお宅は敷地が50坪あるハウスメーカーの家で
20年ほど前に建てられた立派な邸宅。
庭スペースも結構広くあり、非常に家らしい家でした。
買い取った後、弊社売主での販売は中々進まず
1年半ほど定期的に草刈りに行った覚えがありますね。

また殺傷事件があったような内容の家は
弊社の場合、買取は行っていません。
他の不動産会社からもこういう内容なのですが
買取は可能ですか?と相談がたまにあります。
こちらはいつも丁重にお断りしております。

これからも孤独死のようなケースは増えるでしょうし
少子高齢化の時代であるがために致し方ないと思います。

今年は相続でも奥さんやお子さんが相続される物件売却だけでなく
親戚の方が相続されて売却されるケースも割と多かったです。
親戚のおばさんが亡くなって身寄りがないために甥っ子さんが
家の処分に動かれるようなケースです。

甥っ子さんが売主の場合は
売却物件自体を知らない事が多いです。
知っているにもかかわらず(おそらく)
心理的瑕疵があったか分からない・・との告知。
こう言われて買取した後にご近所から聞かされることも
実際に数回ありました・・。
告知義務に関しては把握して知っている事実は
告知してもらわなければ告知義務違反に問われますね。
(弊社は特段何も言いませんでしたが)

本当に知らないものはしょうがありませんが・・。
