誰が盛り込んだの!?

羨ましい

 

今日は夜7時半からヴィッセル神戸とバルセロナの試合がありますね。

 

サッカーの事です。

国立競技場での試合ですが見に行ける人が羨ましい・・。

 

メッシがいないのが寂しいですがそれでも豪華なメンバーですね。

 

 

7月にはグアルディオラ率いるマンチェスター・シティも日本で試合があります。

今年の欧州チャンピオンズリーグの決勝は今月11日ですが優勝する可能性が高いチーム。

 

ハーランドやデ・ブライネを生で見れるのはこれまた羨ましいです。

今は世界でこのチームが一番強いでしょうね。

 

今回はサッカーの話になりそうでしたがそうではありません。

令和5年度が4月から始まった訳ですが一部の本年度税金についてです。

 

空き家を売った税金

 

空き家の譲渡(売却した)所得の特例の件です。

 

被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和9年12月31日までに譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受けることができるというもの。

 

まず適用要件は?

 

・相続開始直前において被相続人が住んでいた家である事。

・相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかった事。

・昭和56年5月31日以前に建築された家であること。

 

この物件は駄目

 

これに関しては区分所有登記された建物は除くとありますので中古マンションや長屋などで区分所有登記になっているものは省かれるそうです。

 

 

 

やはりマンションは空き家問題に該当していないので除外なのでしょうか?

しかし長屋の空き家は果てしなく多いような気がしますので摘要内がふさわしいとの私見です。

 

また相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に供していない事とあります。

相続してから人に貸したり、誰かが住んだものは駄目なようです。

 

こんな要件も

 

・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、尚且つ平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡(売却)が条件となっております。

被相続人が亡くなってから10年経過している・・というものは無理みたい。

 

また売却価格が1億円以下、譲渡時に一定の耐震基準に適合させるか取壊しをする事とありますがこれまた多くの対象者や現状に全く即していない条件ですね。

 

誰が盛り込んだのでしょうか?

 

 

昭和56年5月31日以前といえば築42年程度の家になりますので木造なら建て替え時期です。

おそらく解体更地にする方が圧倒的に多いはず。

 

昔の建売住宅を購入された方がわざわざ耐震工事をしたら何百万円掛かるか分かりません!

そこまでして売る人がいるでしょうか?ホントおかしい話です。

 

 

以前にも書きましたが更地にして売れるほど広い土地であれば誰も困りません。

 

また前道が広い物件ばかりではありませんし、更地にすると逆に売れない空き家もあります。

 

 

税金の話も空き家のみで今回、終わってしまいました。

 

他の税金についてもまた私見を書きたいと思います。

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