道路の話(〇〇市第△△号線)
今年に入り大阪府松原市の老朽化住宅の売買がなぜか多いです。
特に要因はないのですが
昨年は東大阪市の物件買取がかなり多くありました。
査定に関しても地域的によく重なることが多いのですが
その松原市の道路形態は少し変わっていて面白いですね。
道路に関しては建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則、再建築ができないのですが
中には43条但書きという申請を行い、道路ではない(いわゆる通路)けれど
特別に今回は条件を付けてそれをクリアできれば再建築を許可します・・というものがあります。
私も大阪府内のいろんな市町村の物件の取引を行っていますが
この松原市の場合、道に路線名がついていても道路非該当(道路ではなく通路)となっており
再建築の場合、43条但書きの申請をしなくてないけない道が多いのです。
例えば松原市役所に調査に行き、松原市第〇〇号線と幅員が出ている道があるとします。
通常、他の市町村であれば42条1項1号(いわゆる公道)、
もしくは附則5項道路(4m未満の場合)となり、扱いとしては42条2項道路で
道路中心線から2m後退のセットバックをすれば再建築が可能という事になります。
しかし松原市の場合、路線名がついていても4m未満の場合、
道路非該当(道路ではない)になることが多いのです。
専門的に言えば、その道に面している中古物件の売買の際に
融資の申し込みをする場合、そのまま申し込むのではなく
43条但書の事前協議が銀行に必要になることがあります。
要は公道に見える道でも役所で調査した結果【道路非該当】であれば融資を使う際に
不動産会社の手間が一つ増えるわけなのです。
松原市役所の建築指導の方も他の市と比べて松原市はこのケースは多いとの認識でした。
だからと言って文句を言っているわけではないですよ・・。
最近も私道の件でトラブルになっているとテレビで見たことがありますが
トラブルは昔ほどでもないにせよ、
やはり不動産にとっての道は重要であり
前の道が公道(大阪市や各市町村がもっている)に越したことはありません。