「不動産業による空き家対策推進プログラム」ってご存じですか?ちょっとわかりやすく解説してみました。

 

 

「不動産業による空き家対策推進プログラム」

ご存じでしょうか?

 

2024年6月に国土交通省が策定したものです。

 

しかし名前だけ見ると……

なんか難しそうですね(笑)。

 

そこで今回は、空き家を所有している

普通の人にも分かるように、

できるだけ難しい言葉を使わず解説してみます。

 

まず一言でいうと、何のためのプログラム?

 

 

 

ものすごく簡単にいうと、

 

「増え続ける空き家について、不動産会社にも

もっと関わってもらい、使える空き家は売ったり

貸したりして活用していきましょう」

 

という取り組みです。

 

不動産会社には、物件調査、価格査定、

売買や賃貸の仲介などの仕事があります。

 

それなら空き家についても、

 

相談を受ける → 調べる → 管理する → 売る・貸す →

次の人に使ってもらう

 

というところまで、

もっと不動産会社の力を使っていこうというわけですね。

 

国土交通省の資料では、大きく

「流通に適した空き家等の掘り起こし」と

「空き家流通のビジネス化支援」の

2つに分けて対策が整理されています。

 

詳しく読みたい人は、

国土交通省の資料もご覧ください。

 

国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」

 

なぜ不動産会社が必要なの?

 

 

 

例えば、お父さんから古い家を相続したとします。

 

誰も住まない。

「ほんなら売ろうか?」

 

ここまでは簡単です。

 

ところが調べてみると、

名義はまだお父さん。

 

荷物が残っている。前の道路が狭い。

長屋だった。借地だった。

再建築できるのか分からない。

 

こういうことは珍しくありません。

 

そして最後は、

「ほんで、この家いくらくらいで売れるん?」

となります。

 

ここからは不動産会社の出番です。

 

弊社でも大阪の空き家や長屋を扱っていますが、

同じ空き家でも一軒一軒まったく違います。

 

まず現地を見て、調べる。

 

結局はそこから始まります。

 

800万円以下なら仲介手数料の特例があります

 

 

今回のプログラムで分かりやすく

変わったものの一つが、

 

不動産会社が受け取る仲介手数料です。

 

2024年7月から、**売買価格800万円以下の

「低廉な空家等」**について、

媒介報酬の特例が設けられました。

 

一定の場合、不動産会社が依頼者一方から

受け取れる仲介手数料の上限は**33万円(税込)**です。

 

例えば300万円の古い長屋でも、

 

道路を調べる。登記を調べる。役所へ行く。

契約書や重要事項説明書を作る。

 

こうした仕事が300万円の家だから

3分の1になるわけではありません。

 

むしろ古い空き家ほど、

調べることが多い場合もあります。

 

そこで低価格の空き家についても、

不動産会社が仕事として取り扱いやすくしたわけです。

 

ただし、33万円は必ず支払わなければならない

金額ではありません。あくまで上限です。

 

仲介手数料とは別に報酬を受け取れる仕事もある

 

 

ここは空き家を所有している人にも、

ぜひ知っておいてほしいところです。

 

例えば、

「この空き家、どう活用したらいい?」

 

「権利関係をどう整理したらいい?」

「売る?貸す?ほかに方法はある?」

 

こうした空き家活用上の課題整理、権利調整についての

助言、活用方法の提案などは、通常の媒介業務とは別の

コンサルティング業務になる場合があります。

 

国土交通省は、媒介以外の関連業務について、

媒介業務との区分を明確にしたうえで、仲介手数料とは別に

報酬を受け取ることが可能であることを明確化しています。

 

ここは今回の記事で

一番覚えておいてほしいところかもしれません。

 

ただし、売主さん。

ちょっと気を付けてください。

 

「仲介手数料とは別に報酬を取れる」

イコール、

 

「不動産会社が好きな金額を何でも請求してええ」

ではありません。

 

何をしてもらう費用なのか?

いくらなのか?仲介業務とは何が違うのか?

 

契約する前に確認してください。

 

今後、この仕組みを理由に、

「空き家コンサルティング費用○○万円」

 

などと高額な報酬を提示してくる

会社が出てくることも考えられます。

 

もちろん、本当にそれだけの仕事を

してもらうのであれば正当な報酬でしょう。

 

しかし内容がよく分からない、

あるいは法外と思われる金額なら、

「これは何をしてもらうためのお金ですか?」

と聞いてください。

 

納得してから契約することが大切です。

 

売らない空き家なら「管理」という方法もあります

 

 

 

空き家だからといって、

すぐ売らなければならないわけではありません。

 

「親が住んでいた家なので、もう少し置いておきたい」

「将来使うかもしれない」

 

そんな人もいるでしょう。

 

ただし誰も住んでいなくても、

 

草は伸びます。郵便物は溜まります。

台風も来ます。雨漏りするかもしれません。

庭木が隣へ越境することもあります。

 

そこで今回のプログラムでは、

不動産会社が空き家管理を受託する際の

ガイドラインも策定されました。

 

売る・貸すだけではなく、

まだ動かさない家を管理する。

 

これも空き家対策なんですね。

 

古い空き家でも次の使い道が見つかるかもしれません

 

 

古いから売れない。

 

長屋だから売れない。

 

荷物があるから売れない。

再建築できないから売れない。

 

必ずしもそうとは限りません。

 

古い家でも調べてみれば、

そのまま売れることもあります。

 

不動産会社に買い取ってもらえるかもしれません。

貸せるかもしれません。

 

管理しながら今後を考える方法もあります。

 

弊社でも大阪の空き家・長屋・再建築が

難しい家などを扱っています。

 

実際に公式サイトでも、老朽化した空き家や長屋などを

買取対象として案内しています。

 

フォローウィンド

 

「こんな家でも売れるんかな?」

 

という段階から調べてみるのも一つです。

 

フォローウィンド「安心即金の物件買取」

 

難しい名前ですが、内容は案外分かりやすいです

 

もう一度。

 

「不動産業による空き家対策推進プログラム」

 

やっぱり長い名前です(笑)。

 

でも空き家所有者の立場から考えれば、

「空き家のことで困ったら、

不動産会社にももっと相談してください。

そのための仕組みも整えていきますよ」

 

くらいに考えると分かりやすいと思います。

 

売る。貸す。管理する。

活用方法を考える。

 

家によって答えは違います。

 

ただ、「誰も住んでへんけど、

とりあえずこのままでええか」で何年も経ってしまう前に、

一度その家の状態を確認してみる。

 

そして分からなければ相談してみる。

 

結局、一軒ずつ考えていく。

 

それが一番分かりやすい空き家対策なんでしょうね。

 


 

筆者松本 親幸
  • 不動産キャリア29年
  • 株式会社フォローウィンドコーポレーション代表取締役
  • 宅地建物取引士
個人的には今までの不動産業経歴において1,500件超のお取引に関わっております。
どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
売主様には査定時に買取価格を算出します!

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