『「なんでウチが相続したって知ってんの?」今日2026年10月1日から変わる法務局の仕組みをご存じですか?』

『「なんでウチが相続したって知ってんの?」今日2026年10月1日から変わる法務局の仕組みをご存じですか?』

 

相続登記をしたら不動産会社からDMが届くのはなぜ?

 

 

 

父親が亡くなり、実家を相続した。

 

戸籍を集めたり、遺産分割協議をしたりして、

ようやく相続登記も終わった。

 

「やれやれ、これでひと段落やな……」

 

そう思っていたところ、自宅のポストに見知らぬ

不動産会社から一通の手紙が届きます。

 

「ご相続された不動産の売却をご検討ではありませんか?」

 

えっ?

なんでウチが相続したって知ってんの?

 

最初の1社くらいなら、

「不動産屋ってよう調べてるなぁ~」

と感心した人もいたかもしれません。

 

ところが数日すると、また別の不動産会社から。

さらにもう1社。

 

また来た。

「いやいや、なんでこんなに知ってんねん?」

 

不動産業界にいる人間なら、その仕組みは分かります。

 

しかし一般の方なら、

「法務局から情報が漏れてるんちゃうの?」

と思ったとしても不思議ではありません。

 

もちろん、法務局が不動産会社へ、

「この人が不動産を相続しましたよ」

と教えていたわけではありません。

 

実は、その背景の一つに

**「不動産登記受付帳」**というものがありました。

 

そして、その受付帳の仕組みが

今日、2026年10月1日から変わります。

 

(パブリックコメント)

 

不動産登記受付帳とは?法務局が登記申請を記録するための帳簿です

 

 

名前からして難しそうですね。

 

できるだけ簡単に説明します。

 

不動産について登記の申請があると、

法務局はその申請を受け付けます。

 

その受付内容を記録するものが

**「不動産登記受付帳」**です。

 

ものすごく簡単に言えば、

「今日、こんな不動産の登記申請を受け付けましたよ」

という法務局内部の受付記録みたいなものです。

 

これまでの受付帳には受付年月日や受付番号だけでなく、

**「登記の目的」と「不動産所在事項」**も

記録されていました。 (パブリックコメント)

 

ここが今回の話のポイントです。

 

「登記の目的」が分かれば、

相続なのか? 売買なのか? その他の登記なのか?

が分かる。

 

そして「不動産所在事項」があれば、

どこの不動産なのかも分かる。

 

つまり、受付帳にあった情報が

**「最近、相続登記が申請された不動産」を探す

入口**として利用されてきたわけです。

 

ただし、

法務局が「相続人名簿」を

不動産会社へ配っていたわけではありません。

 

ここは勘違いしないでくださいね。

 

不動産登記受付帳の情報は相続不動産へのDM営業にも利用されてきました

 

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不動産会社にとって「最近、不動産を相続した人」

というのは、営業上気になる存在です。

 

なぜなら、相続した人全員が

その不動産に住むわけではないからです。

 

「実家を相続したけど自分の家がある」

「遠方なので管理できない」

 

「古い家なので使い道がない」

「固定資産税だけ払っている」

 

「兄弟で相続したので売却して分けたい」

そんな人は当然いらっしゃいます。

 

そこで受付帳などの情報を入口として、

相続不動産に関係する人へDMを送る

営業手法も使われてきました。

 

相続登記をした直後に、何社もの不動産会社から、

「相続された不動産を売却しませんか?」

 

という手紙が届いた経験のある方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

 

相続後の不動産DMは便利だった人もいれば迷惑に感じた人もいたでしょう

 

 

私は、この営業方法そのものを

一方的に悪いとは思いません。

 

ちょうど、

「相続した実家、どうしようかな?」

と思っていたところに不動産会社から手紙が届いた。

 

電話して相談してみた。

 

話がトントン拍子に進んで早期に売却できた。

そんな人もいたでしょう。

 

相続人にとって役立ったDMもあったはずです。

 

一方で、まだ売却するとも決めていない。

家族で今後について話し合っている最中。

 

そんなところへ何社もの

不動産会社から次々と手紙が来たら、

「もうええって……」となった人もいたでしょう。

 

私が何も知らない相続人の立場だったら、

たぶん最初に思います。

「それより、なんで知ってんねん?」

 

便利だった人もいる。

迷惑に感じた人もいる。

 

これが、これまでの相続不動産を取り巻く

一つの現実だったのではないでしょうか。

 


2026年10月1日から不動産登記受付帳の「登記の目的」「不動産所在事項」が削除されます

 

 

ここからが

今回、一番お伝えしたかったところです。

 

本日2026年10月1日から、

不動産登記受付帳に記録される項目が変わります。

 

これまで記録されていた、

「登記の目的」「不動産所在事項」が削除されます。

 

これは推測ではありません。

 

法務省民事局が公表した改正資料に明記されており、

各地の法務局でも10月1日から受付帳の様式が

変更されることが案内されています。

(パブリックコメント)

 

法務省民事局「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」

 

なぜ法務局は受付帳を変更した?公式理由は登記事務のデジタル化です

 

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「ほな、なんで変えるん?」

ここも普通の言葉で説明しましょう。

 

そもそも受付帳は、法務局内部で登記事務を

円滑に処理するために作られているものです。

 

ところが現在、登記事務は

すべてデジタル化されています。

 

そのため法務省によると、「登記の目的」や

「不動産所在事項」などは、現在の登記事務を

処理するうえでは必要なくなりました。

 

そこで、

「もう登記事務に必要のない項目なら

受付帳から外して、仕事を効率化しましょう」

ということです。

 

法務省は正式には、受付帳の様式を見直して

**「業務の適正化と効率化を図る」**と説明しています。

(パブリックコメント)

 

役所の文章で読むと難しそうですが、

一般の方にはこれくらいの理解で十分でしょう。

 

法務局が受付帳を変更した理由は「大量DMを止めるため」なの?

 

Image

 

ここは慎重にいきましょう。

 

「不動産会社から相続人へ大量のDMが届くから、

法務省が受付帳を変更した」

と断定するのは正確ではありません。

 

法務省が公表している公式な理由は、

先ほど説明した登記事務のデジタル化に伴う

業務の適正化・効率化です。 (パブリックコメント)

 

つまり、

「DMが迷惑やから、この制度やめますわ!」

と法務省が発表したわけではありません。

 

ここは一緒にしてはいけません。

 

ただ、受付帳に記録されていた情報が、

本来の登記事務とは別に利用されてきたのも事実です。

 

だから今回の変更を、

法務局側から見ると「不要になった項目の整理」

 

そして不動産業界側から見ると、

「これまで相続不動産を探す入口として

使われていた情報がなくなる」と考えると

分かりやすいでしょう。


2026年10月1日以降、相続人への不動産会社のDMはなくなるの?

 

 

いいえ。そこまで言うことはできません。

 

ここも大事です。

 

今回なくなるのは、受付帳に記録されてきた

「登記の目的」「不動産所在事項」などです。

 

不動産の登記情報そのものが

非公開になるわけではありません。

 

また、不動産会社の営業方法は

受付帳だけではありません。ですから、

「今日から相続したら

不動産会社からDMは一通も来ません!」

なんてことは言えません。

 

ただ、これまで受付帳から、

「相続」+「どこの不動産」

という情報を把握する入口として利用してきた方法は

、今日から同じようには使えなくなります。

(パブリックコメント)

 

相続不動産を扱う不動産業界にとっては、

かなり大きな変更ではないでしょうか。

 

2027年3月31日の相続登記期限を前に不動産を相続する人は今後も増えます

 

 

そして、今回の制度変更とは別に、

もう一つ知っておいてほしい日付があります。

 

2027年3月31日。

 

2024年4月1日より前に発生した相続についても、

一定の場合には相続登記をしなければならない

経過措置の期限が迫っています。

 

ここまで説明すると長くなりますので、

こちらは先日かなり詳しく書きました。

 

フォローウィンド「相続登記義務化-2027年3月31日は何の期限?」

 

「親父が亡くなったん7年前やで?」という方も、

実家が今なお亡くなったお父さん名義なら

一度確認してみてください。

 

今後は相続した人自身が不動産会社を探す機会が増えるかもしれません

 

 

相続した不動産をどうするのか。

 

住む。貸す。売る。

しばらく置いておく。

 

相続人によって答えは違います。

 

これまでは相続登記をすると、

不動産会社の方から先に、「売りませんか?」

と手紙が届くこともありました。

 

しかし今日から、

その状況は少し変わっていくかもしれません。

 

これからは、

「この古い実家、どうしたらええんやろ?」

「相続した長屋って売れるんかな?」

「こんなボロボロの家でも買ってくれる会社あるん?」

 

と、相続した人自身が調べて、自分で相談する

不動産会社を探す機会が増えるのかもしれません。

 

もちろん、不動産会社から届いた手紙を見て会社を選ぶ。

それも一つの方法です。

 

自分で何社か調べ、その会社がどんな不動産を

扱っているのか、どんな考え方で仕事をしているのかを

見て相談する。

 

それも一つの方法です。

 

「なんでウチが相続したって知ってんの?」その疑問の背景にはこんな仕組みがありました

 

 

もし過去に相続登記をしたあと、

知らない不動産会社から次々と手紙が届いて、

「なんでウチが相続したって知ってんの?」

と思ったことがある方。

 

その疑問の背景には、こんな仕組みがあったんですね。

 

私たち不動産屋にとっては馴染みのある話でも、

一般の方からすれば、「そんなん知らんがな!」

という話でしょう。

 

本日、2026年10月1日。

 

不動産登記受付帳の様式が変わります。

 

法務局も10月1日からの変更を正式に案内しています。

(法務局)

 

一般の方にはほとんど知られていない制度変更でしょう。

 

しかし、これまで相続登記後に不動産会社から

何通ものDMが届いて、「なんで知ってんねん?」

と思っていた方にとっては、その裏側を知ると、

 

「なるほど。そういうことやったんか!」

となる話ではないでしょうか。

 

そしてこれからは、相続した不動産をどうするのかを

自分で調べ、自分に合った不動産会社を探す。

 

そんな人が少しずつ増えていくのかもしれません。

 


 

筆者松本 親幸
  • 不動産キャリア29年
  • 株式会社フォローウィンドコーポレーション代表取締役
  • 宅地建物取引士
個人的には今までの不動産業経歴において1,500件超のお取引に関わっております。
どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
売主様には査定時に買取価格を算出します!

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