『売りたい家は2階建て、しかしこの家はこの世に存在しない?・・その答えとは?』

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今回のお話は、古い中古一戸建の売却相談です。

 

現地へ行けば、もちろん家はあります。

しかも平家建ではありません。

 

ちゃんとした木造2階建て。

 

何十年も家族が住んできた家で、土地だけではなく

建物にも毎年固定資産税がかかっています。

 

「ほんなら普通の土地建物として売却やな」

最初はそう思っていました。

 

ところが売却の準備を始めて、

売主さんから権利証などを見せてもらっていると――。

 

あれ?

 

土地の権利証はある。でも、

建物の権利証がない。

 

「売主さん、土地の権利証はこれですけど、

建物の権利証は?」

 

「え?それだけやで」

「建物の分は?」

 

「知らんわ」

 

さあ、怪しくなってまいりました(笑)。

 

 

権利証を失くしたんやろ?……違いました

 

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昨日のコラムでは、昔の「権利証」と

現在の「登記識別情報」について書きました。

 

だから今回も最初は、

「建物の権利証だけ失くしたんかな?」と思います。

 

ところが調べてみると――。

 

建物の登記記録そのものがない。

つまり、

未登記建物だったんです。

 

目の前には2階建ての家がドーンと建っている。

 

人も長年住んできた。

固定資産税も払っている。

 

ところが法務局の登記記録上では、

「その建物?いてませんで」状態です。

 

もちろん現実の世界には存在しています(笑)。

 

法務局の登記上、この建物がまだ登場していなかった。

 

これが今回のタイトル、

「この家はこの世に存在しない?」の答えです。

 

 

でも建物の固定資産税、ずっと払ってますやん!

 

 

 

ここが一般の方には

一番分かりにくいところでしょう。

 

「未登記やったら、なんで固定資産税が来るん?」

 

実は、固定資産税の課税と法務局の不動産登記は別物です。

 

大阪市でも、登記簿に登記されていない未登記家屋について

「家屋補充課税台帳」に登録して

固定資産税を課税する仕組みがあります。

 

つまり、固定資産税を払っているからといって、

必ず法務局にも建物が登記されているとは限りません。

(大阪市公式ウェブサイト)

 

簡単に言えば、

 

市役所「この家、ありますな。固定資産税お願いします」

法務局「うちの登記記録にはいてませんけど……」

 

こんなことが起こり得るわけです。

 

不動産って、ややこしいでしょ(笑)。

 

相続、相続、また相続……誰も知らん!

 

 

 

今回のような古い家では、さらに問題があります。

 

現在の売主さんが建てた家ではありません。

親から相続した。

 

その親も、さらに前の世代から引き継いでいる。

相続→相続→相続……。

 

「この家、誰が建てたんです?」

「たぶん、おじいちゃんやと思う」

 

「何年くらいです?」

「私が子供の頃にはもうあったで」

 

「昔の建築確認とか図面は?」

「そんなん見たことないわ」

 

そら分からんわ(笑)。

 

50年、60年前のことを現在の所有者に聞いても、

知らないものは知りません。

 

しかも建築関係の資料も残っていない。

 

こうなると不動産屋が腕組みして

家の周りを3周したところで、何も解決しません。

 

さて、どうする?

 

土地家屋調査士さんの出番だ~!

 

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ここで登場するのが、土地家屋調査士さん。

 

 

土地家屋調査士は国家資格者で、土地・建物の調査や測量を行い、

建物表題登記、土地の分筆・地目変更、増築や建物滅失など、

**不動産の「表示に関する登記」**を扱う専門家です。

 

法務局も、建物の表題登記や土地の分筆などの

代理を行う専門家として土地家屋調査士を案内しています。

(法務局)

 

ところで私たち不動産業者、

司法書士さんには、「○○先生!」

と言うことが多いんですが、

 

土地家屋調査士さんには、「○○さん!」

と言うことが多いような気がします。

 

もちろん土地家屋調査士も立派な国家資格者です。

 

何でやろ?

 

司法書士先生はスーツ姿で決済場所へ登場。

 

土地家屋調査士さんは作業着で現場を歩いて、

境界杭を探したり測量機器をのぞいたりしている。

 

だからでしょうか?

 

「先生、お願いします!」より

「○○さん、ここの境界どないなってる?」

の方がしっくりくる(笑)。

 

しかし古い不動産を扱うと、

この「○○さん」がメチャクチャ頼りになるんです。

 

測量士とは違うん?

 

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これもよく似ていますが別の資格です。

 

ものすごく簡単に言えば、

 

測量士=測量の専門家。

 

土地家屋調査士=土地・建物を調査・測量し、

表示に関する登記や土地の境界を扱う専門家。

 

今回必要なのは単に

家の大きさを測ることではありません。

 

未登記だった建物を調査して、

法務局の登記記録に登場させること。

 

ここが土地家屋調査士さんの仕事になります。

(土地家屋調査士会連合会)

 

ところで、この家は何年に建ったんや?

 

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ここで、また問題発生。

 

築年数が分からへん。

 

古い建築確認もない。工事請負契約書もない。

図面もない。

建てた本人は、とっくに亡くなっている。

 

売主さんに聞いても、

「知らん。昔からあった」これしか分かりません。

 

こういう場合は、土地家屋調査士さんが

固定資産税関係の資料や残っている資料、

現地の建物などを調査して表題登記を進めます。

 

正確な新築年月日を裏付けられない古い建物では、

事情に応じて新築年月日の扱いも検討することになります。

 

ここは勝手に、

「たぶん昭和40年くらいやろ!」

では登記できません(笑)。

 

表題登記をして、司法書士先生へバトンタッチ

 

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今回のような未登記建物では、

まず土地家屋調査士さんに

建物表題登記をお願いすることになります。

 

建物の所在、種類、構造、床面積などを調査して登記する。

 

法務局でも、新築建物についてはまず表題登記、

その後に所有権保存登記という流れを案内しています。

(法務局)

 

そして表題登記が終われば、

司法書士先生へバトンタッチ。

 

今度は必要に応じて所有権保存登記を行い、

権利の登記を整えていきます。

 

つまり、

 

土地家屋調査士さん

「建物、登記の世界に登場させましたで!」

↓

司法書士先生

「ほんなら権利の方、いきましょか」

 

という流れです。

 

気になる費用は?弊社の場合は11万円(税込)

 

 

 

読者の方がここまで読んだら、

次に気になるのはこれでしょう。

 

「で、ナンボかかるん?」

 

弊社が普段お願いしている

土地家屋調査士さんの場合、一般的な建物表題登記なら、

 

11万円(税込)程度。

 

これが一つの実例です。

 

ただし、これは全国一律料金ではありません。

 

建物の大きさや形、必要な調査、資料が

どれだけ残っているかなどによって報酬は変わります。

 

まして今回のように、

 

「いつ建てたか分からん」「資料もほとんどない」

「相続、相続で現在に至る」となれば、

追加の調査等で費用が変わることも考えられます。

 

さらに表題登記だけで終わりではなく、

所有権保存登記を司法書士へ依頼するなら、

そちらの費用も必要です。

 

だから、「11万円で全部終わりや!」ではありません。

 

ここは売却前に土地家屋調査士さん、

司法書士先生から見積りを取っておくのが一番です。

 

古い相続物件を売るなら一度確認してみてください

 

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今回の話で覚えておいてほしいのは、

 

「固定資産税を払っている=建物も登記されている」

ではないということです。

 

特に親から相続した古い一戸建。

さらに親も相続で取得している。

 

土地の権利証はあるけれど建物のものが見当たらない。

昔の資料もほとんどない。

 

こんな場合は、売りに出す前に

土地・建物の登記状況を確認しておいた方がいいでしょう。

 

未登記のまま買主さんが決まってから発覚すると、

住宅ローンや担保設定、

売買スケジュールにも影響しかねません。

 

「買主決まりました!」

 

その後で、「あっ、建物いてませんわ!」

これは不動産屋もあんまり聞きたくないセリフです。

 

まぁ気づかない不動産屋なら問題ですけど・・(笑)。

 

最後にQ&A

 

 

Q.固定資産税を払っていたら建物は登記されていますか?

 

A.必ずしもそうではありません。

未登記家屋でも固定資産税が課税される仕組みがあります。

(大阪市公式ウェブサイト)

 

Q.建物の権利証がなければ未登記ですか?

 

A.いいえ。単に権利証や登記識別情報を

紛失している可能性もあります。

まず登記記録を確認します。

 

Q.未登記建物は誰に相談すればいい?

 

A.建物表題登記など

「表示に関する登記」は土地家屋調査士。

 

所有権保存登記など

「権利に関する登記」は司法書士が専門です。(法務局)

 

Q.古すぎて何年に建ったか分からなくても相談できますか?

 

A.できます。残っている資料や

現地の状況などから土地家屋調査士が調査します。

古い建物ほど、

売却直前ではなく早めに相談した方がいいでしょう。

 

 

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目の前にはどう見ても2階建ての家がある。

 

固定資産税も毎年払っている。

何十年も家族が住んできた。

 

それなのに法務局の登記記録では――

この家、この世に存在してませんでした!

 

古い不動産には、こんなこともあるんです。

 

そんなときは慌てず、

土地家屋調査士さん、出番でっせ~!

 

筆者松本 親幸
  • 不動産キャリア29年
  • 株式会社フォローウィンドコーポレーション代表取締役
  • 宅地建物取引士
個人的には今までの不動産業経歴において1,500件超のお取引に関わっております。
どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
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