『好きなことして逝ったわ、不動産好きの父親が遺したものとは?』

『好きなことして逝ったわ、不動産好きの父親が遺したものとは?』

 

 

2025年12月、79歳のお父さんが亡くなりました。

 

若い頃は不動産の仕事をしていたお父さん。

 

バブル崩壊後しばらくして会社を畳み、

その後は悠々自適……というより、家族から見ると

好きなことをして暮らしていた人だったそうです。

 

葬儀も終わり、少し落ち着いた頃。

 

75歳のお母さんと48歳の娘さんが預貯金を

確認してみると、残っていたのは約300万円。

 

お母さんがポツリ。

「あの人はお金も残さんと、好きなことして逝ったわ」

 

娘さんも、

「まあ、お父さんらしいんちゃう」

 

この時点では、それで話は終わっていました。

 

春になったら、なんか届いた

 

 

ところが2026年の春。

 

お母さんのところへ固定資産税関係の書類が届きます。

「東淀川区……? 何これ?」

 

金額は5,000円ほど。

 

調べてみると、お父さん名義の不動産がある。

家族、誰も知らん。

 

そして5月。

今度は松原市から。

 

さらに5月末には――

「淡路市役所……?」

 

お母さん、封筒を開けて、「は~~?」

淡路島にも家がある。

 

ここまでで3軒です。

 

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娘さんもさすがに思います。

 

「お母さん、これ……ほかにもあるんちゃう?」

「知らんがな!」

「なんでお父さんが家持ってるって知らんかったん?」

 

すると、お母さん。

「ポスト見るのはお父さんの仕事やったんよ。若い頃から」

 

娘さん。

「何の仕事や」

 

どうやら固定資産税の通知も、お父さんが

自分で受け取って、自分で払っていたようです。

 

そしてお母さん、ここでようやく気付きます。

「だから預貯金300万円しか残らんかったんか!」

 

お金が消えたんやなくて、家に変わっとったんです。

 

「ほかにもないか調べよ!」

 

 

お母さんも75歳。

ここからは娘さん夫婦の出番です。

 

ちょうど2026年2月2日から

所有不動産記録証明制度が始まっていました。

 

これは相続人などが法務局へ請求することで、

亡くなった人が登記簿上の所有者として記録されている

不動産を一覧的に調べられる制度です。

 

まさに今回のような

「親がどこに不動産を持っていたか分からん!」

というケースで役立ちます。 (法務省)

法務省「所有不動産記録証明制度について」

 

そして調べていくと――

もう1軒出てきました。

 

生野区の借地上にある古い長屋。

 

しかもこちらは固定資産税の通知が手掛かりにならず、

地主さんが誰なのかも分からない。

 

娘さん夫婦が近所の人に聞いて回り、

ようやく地主さんまでたどり着きました。

 

結局、お父さんは4軒持っていた

 

 

出てきた不動産を並べると、なかなか個性的です。

 

東淀川区は、路地を入った一番奥の再建築不可の長屋。

松原市は約60㎡の中古マンション。

 

淡路島には古い平家。

そして生野区には借地の長屋。

 

なんでしょう。

元不動産屋のお父さん、会社を辞めても

**不動産を買うのが趣味みたいになってたんちゃうか?

**と思いたくなるラインナップです。

 

娘さんが言いました。

「とりあえず、これ売れるか不動産屋に見てもらおっか」

 

そして旦那さんを見て、

「あんた宜しく!」

 

優しい旦那さん、一括査定で疲れる

 

 

 

旦那さんも真面目な人です。

 

「マンションは60㎡あるから、

たぶん大丈夫やろ。ほかから調べるか」

 

まず東淀川区の長屋を一括査定へ。

ところが査定価格はバラバラ。

 

電話もかかってくる。メールも来る。

 

そして旦那さん、

「あかん……もう面倒くさくなってきた。

1社に全部見てもらった方が早そうやな……」

 

そこで弊社へお問い合わせいただきました。

 

ご家族としては、

「全部売れそうやったら、とりあえず相続しとこか」

という感じです。

 

弊社で概算してみると、

東淀川区の再建築不可長屋が約150万円。

 

生野区の借地長屋は約30万円。

こちらは地主さんとの話し合い次第では、

建物を解体して土地を返す方向も検討です。

 

淡路島の平家は地元の不動産会社によると、

100万円前後なら売却できそう。

 

そして松原市の中古マンション。約1,200万円。

 

全部合わせると、おおよそ1,480万円。

 

すると、最初は「あの人、お金も残さんと……」

と言っていたお母さんが、

「あの人、えらいお金残して逝ってくれたやんか~」

お父さん。

 

亡くなってから評価急上昇です。

 

「私が相続するわ!」

 

 

すると娘さん。

「私が相続するわ! お兄ちゃん何にもしてへんからな!」

 

いやいや(笑)。

 

相続人は、お母さん、長男さん、娘さんの3人。

 

娘さんだけで決めるわけにはいきませんので、

そこは皆さんで遺産分割の話をしていただくことになります。

 

しかし今回、最後にもう一つ問題がありました。

 

お父さんが購入した時の売買契約書が一枚もない。

かけらもありません。

 

相続した不動産を将来売却するとき、被相続人が

いくらで取得したかは譲渡所得の計算にも

関係しますので、これはまた別のお話になってきます。

(国税庁)

 

そしてもう一つ。

この4軒について過去に何があったのか。

 

お父さんはもういない。

 

お母さんは、

そもそも家を持っていたことすら知らなかった。

娘さん夫婦も今回初めて知った。

となると――

 

過去の告知事項なんか、誰に聞いたらええんや……。

 

これから現地を見て、資料を調べて、分かる範囲で

一つずつ確認していくしかありません。

 

不動産屋、大変やぞ~~。

 

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……あっ、うちや!

 

筆者松本 親幸
  • 不動産キャリア29年
  • 株式会社フォローウィンドコーポレーション代表取締役
  • 宅地建物取引士
個人的には今までの不動産業経歴において1,500件超のお取引に関わっております。
どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
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