どこよりもわかりやすい成年後見人申請!私もやりましたが大丈夫です!やればできる!
~「どこへ行く?何を取る?誰に頼む?」難しそうな成年後見の申立てをできるだけ簡単に説明します~

「成年後見人って聞いたことはあるけど……」
「家庭裁判所に申立てするんやろ?」
「書類いっぱい要るんちゃう?」
「司法書士さんに頼まんと無理ちゃうの?」
そう思っている人、多いんじゃないでしょうか。
私も実際に成年後見の申立てを
自分でしたことがあります。
その経験から最初に言っておきます。
大丈夫です。やればできます。
もちろん親族関係や財産関係が複雑なケースなど、
専門家に相談した方がいい場合もあります。
でも一般的なケースなら、最初から、
「こんなん自分では絶対無理!」
と諦める必要はないと思います。
成年後見の申立てって、難しいというより――
書類の名前が難しそうなんです(笑)。
一枚ずつ見ていけば、
意外と「なるほど、これね」となります。
今回は制度の難しい話はなるべく抜き。
「どこへ行く?」「誰に頼む?」「何を書く?」
これだけを、できるだけ簡単に説明します。
まず成年後見人が必要になるのはこんな人

認知症になったからといって、全員がすぐ
成年後見人をつけなければならないわけではありません。
問題になるのは、本人の判断能力が低下して、
財産管理や重要な契約を本人だけでは
適切に行うことが難しくなった場合です。
たとえば、
「施設に入った親の預金を管理する必要がある」
「遺産分割協議を進めたい」
「本人の財産を悪質な契約などから守りたい」
そして不動産会社でよく問題になるのが、
「認知症の親が所有している家を売りたい」
というケースです。
息子さんが、
「親父の家やから、
息子の俺が売ったらええんちゃうの?」
というわけにはいきません。
親名義の不動産は親の財産です。
本人に売買契約に必要な判断能力がなく、
適切な代理権を持つ人もいなければ、家族だから
という理由だけで代わりに売ることはできません。
そこで成年後見制度を検討するわけです。
では、実際に何をするのか。
ここから超簡単にいきましょう。
STEP1 まず家庭裁判所の申立て書類を手に入れよう

最初にすること。
申立書類一式を手に入れる。
これだけ。
大阪家庭裁判所では「成年後見申立てセット」が
用意されており、現在の必要書類を確認できる
チェック表も公開されています。
申立先は原則として本人が実際に生活している
住所地を管轄する家庭裁判所です。 (裁判所)
書類を見たら、
「うわっ、多っ!」
となるかもしれません(笑)。
でも全部一日でやる必要なんかありません。
チェック表を見ながら
一個ずつ消していけばいいんです。
そしてここで一番大事なこと。
分からんかったら家庭裁判所に電話しよ!
一人でネットを1時間検索して
余計分からなくなるくらいなら、聞いた方が早い。
初めてやるんです。
分からんのが普通です。
STEP2 戸籍や住民票は役所へ行こう

戸籍謄本や住民票など、公的な証明書が必要になります。
ここで、
「誰の戸籍が必要?」「この住民票で合ってる?」
「どこまで取ったらええん?」と迷ったら――。
役所に電話しよ!
これでええんです。
「成年後見の申立てに使います」と伝えて、
分からないところを確認する。
全部自分で調べてから役所へ行かなければならない、
なんて考えるからしんどくなる。
役所の書類は役所に聞く。
これが一番早い。
STEP3 「登記されていないことの証明書」って何やねん?

これ。
初めて見た人は、「何の登記やねん?」
となると思います(笑)。
不動産の登記事項証明書とは別物です。
現在の大阪家庭裁判所の申立てチェック表でも
確認が必要になる書類ですが、名前を見ただけで
難しそうに感じてしまう代表格です。 (裁判所)
でも実際に取得するとなれば――
法務局へ。
私も行きました。
分からんかったら、
「成年後見の申立てで使う証明書なんですけど」
と聞けばいい。
分からんかったら法務局に電話しよ!
それだけです。
この書類、
取ることより名前の方が難しいかもしれません(笑)。
STEP4 本人情報シートは施設などに相談

次に、「本人情報シート」
また難しそうな名前が出てきました。
でも本人が施設に入所しているようなケースなら、
まず本人の日常生活の状況を知っている
施設の方やケアマネジャーなどに、
「成年後見の申立てで本人情報シートが必要なんです」
と相談してみましょう。
申立人が難しい文章を一から作文するものだと
思って身構える必要はありません。
施設の方に相談する。
まずそこからです。
STEP5 成年後見制度用の診断書は病院へ

次は診断書。
ここで注意したいのは、
普通の診断書を適当にもらってくればいい、
という話ではありません。
成年後見制度用の診断書の書式があります。
大阪家庭裁判所も
最新の申立て書類・案内を公開しています。 (裁判所)
その書式を確認して、本人を診ている医師に相談します。
分からなければ病院に、
「成年後見の申立てに使う
診断書について相談したいんです」と聞けばいい。
役所に聞く。
法務局に聞く。
施設に聞く。
病院に聞く。
ほら、だんだん簡単に見えてきたでしょ?
STEP6 財産目録?名前を難しく考えんでええです

次は自分で作成する書類。
ここでまた、「財産目録」
という堅い名前が出てきます。
簡単に言えば、
「本人、何持ってますのん?」です。
預貯金はいくら? 不動産はある?
有価証券は? 保険は?
など、本人の財産を資料を見ながら整理していきます。
通帳や不動産関係の資料などを
手元に置いて、一つずつ確認する。
そして、「収支予定表」
これも難しく考えない。
「本人のお金、年間なんぼ入って、
なんぼ出ていきますのん?」
年金。施設費。医療費。税金。
保険料。生活費など。
資料を見ながら整理していけばいい。
会計士になるわけではありません(笑)。
記載例を見ながら一枚ずつ。
これで十分です。
STEP7 揃ったら家庭裁判所へ申立て

役所で取った。
法務局でも取った。
施設にもお願いした。
病院にもお願いした。
財産関係も整理した。
申立書も書いた。
すると、「あれ?揃ったやん」となります。
これが私の言う、
成年後見の申立ては食わず嫌いと一緒
という意味です。
最初に書類一式を見ると大変そう。
でも一個ずつ片付けていけばいい。
なお、家族を後見人候補者として記載したからといって、
その人が必ず成年後見人に選ばれるわけではありません。
最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。
(裁判所)
ところで、自分で申立てしたら費用はいくら?

これも気になるでしょう。
後見開始の申立てそのものについて、裁判所が案内している
基本的な費用は、申立手数料の収入印紙800円、
登記手数料の収入印紙2,600円、それに連絡用の郵便料です。
郵便料は申立先の裁判所によって異なります。 (裁判所)
もちろん、これとは別に戸籍など
各種証明書の取得費、医師の診断書作成費などがかかります。
また、事案によって本人の精神状況について
鑑定が必要になる場合があり、大阪家庭裁判所は
その場合の鑑定費用を10万円程度と案内しています。 (裁判所)
だから、
「成年後見の申立て=必ず何十万円も必要」
というわけではありません。
ただしケースによって費用は変わるので、
ここも分からなければ――家庭裁判所に聞きましょう。
専門家へ依頼する場合は、
当然ながら別途その報酬が必要になります。
時間をお金で買いたい人、複雑な事情がある人なら
専門家へ依頼するのも一つの方法です。
でも、「自分では絶対できないから頼むしかない」
と思っているなら、一度申立て書類を見てから
考えても遅くないと思います。
成年後見人に選任された後は大変なの?

ここも心配する人が多いところ。
もちろん本人の財産を預かる立場ですから、
適切に管理する責任があります。
ただ、私自身がやってみた感覚では、
申立て前の「書類を集めるところ」の方が、
よほど分かりにくかった。
大阪家庭裁判所では、初回報告後は原則として年1回、
本人の誕生月に定期報告を行います。
後見等事務報告書や財産目録、必要な裏付け資料などを
自主的に提出する仕組みです。
裁判所から「そろそろですよ」と毎年連絡が
来るわけではないので、忘れないよう注意が必要です。
毎月裁判所へ通うわけではありません。
ただし、大きな財産処分など
通常とは違うことをする場合は別です。
特に成年被後見人の居住用不動産を売却する場合には、
家庭裁判所の許可が必要です。
大阪家庭裁判所も、取引が成立する一歩前の段階で
許可申立てを行うよう案内しています。 (裁判所)
不動産を売却するために成年後見制度を利用する人は、
ここは覚えておいてください。
よくあるQ&A

Q.成年後見の申立ては専門家に頼まないとできませんか?
自分で申し立てることはできます。
複雑なケースでは専門家への相談を検討した方が
いい場合もありますが、最初から
「自分では無理」と決めつける必要はありません。
Q.書類の書き方が分かりません!
家庭裁判所に確認しましょう。
戸籍などなら役所。
法務局の証明書なら法務局。
本人情報シートなら施設や福祉関係者。
診断書なら病院。
全部自分一人で解決しようとしないことです。
Q.家族を成年後見人にできますか?
候補者として挙げることはできますが、
その人が必ず選任されるとは限りません。
家庭裁判所が事情を踏まえて選任します。 (裁判所)
Q.選任されたら毎月報告が必要?
大阪家庭裁判所の場合、初回報告後の定期報告は
原則年1回、本人の誕生月です。 (裁判所)
成年後見の申立ては「難しい」のではなく「難しそうに見える」

私も自分でやりました。
だからこそ思います。
最初から全部理解しようとせんでええんです。
役所で分からんかったら、
役所に電話しよ!
法務局で分からんかったら、
法務局に電話しよ!
施設関係なら、
施設の人に聞こ!
診断書なら、病院に聞こ!
そして申立てそのものが分からんかったら――
家庭裁判所に電話しよ!
一枚終わったら次の一枚。
一個取れたらチェックを一個消す。
それを繰り返していたら、いつの間にか揃います。
成年後見の申立ては、あ
る意味食わず嫌いと一緒です。
書類の名前だけ見て、「無理無理!」
と決めてしまう前に、まず一度やってみる。
私もやりました。
大丈夫です。やればできます!
- 不動産キャリア29年
- 株式会社フォローウィンドコーポレーション代表取締役
- 宅地建物取引士
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