相続した借地上建物を“更地にできない”…でも大丈夫。地主から解体を求められたときの対処法【東大阪市版】
東大阪市で「相続した借地上建物」をどう扱う?
まず知っておきたい現実
「父が亡くなり、東大阪市の借地上の古い家を相続した。
地主さんとは面識がなく、いきなり“更地にして返して”と
言われたけど、解体費用なんて出せない……。」
こうした相談は2024〜2025年で一気に増えています。
背景には以下の事情があります。
- 東大阪市は借地文化が強い地域で、戦後から続く契約が多い
- 建物が老朽化し、空き家化しているケースが多い
- 相続人が離れて暮らしている、単身で対応が難しい
- 地主の高齢化で「契約関係を整理したい」ニーズが増加
特に単身の相続人の方は、「一人で地主と交渉なんて無理」「契約書もどこにあるか分からない」「解体費用なんて払えない」と不安が強くなりがち。
ですが、安心してください。
借地契約には法律上のルールがあり、地主が
一方的に“更地返還”を強制することはできません。
ここから、あなたが損しないための
正しい対処法を順に解説します。

地主が求める「更地返還」は本当に義務?まず理解すべき法律と契約
旧借地法・借地借家法どちらの契約かで大きく違う
相続した借地契約が
- 旧借地法(1992年までの契約)
- 借地借家法(1992年以降の契約)
どちらで運用されているのかで義務が変わります。
東大阪市は古い契約が多く、ほとんどが旧借地法の
まま更新され続けているという特徴があります。
旧借地法では
- 契約更新はほぼ自動
- 地主側からの解約は困難
- 更地返還義務は「建物滅失」が前提
というルールがあります。
つまり、相続した建物を勝手に壊して
更地にする義務は、通常はありません。

「更地で返してください」は地主側の“希望”であることが多い
地主の多くはこう言います。
「建物は古いし、解体して返してほしいんです」
しかし実務的には次のように整理されます。
- 借地契約が続いている限り、建物は存在している扱い
- 建物を壊す義務は相続人にはない
- 合意解除の場合は双方の合意が必要
- 地主の一方的要求は法的効力が弱い
つまり“必ずしも従う必要はない”というのが現実です。

解体費用が出せない…それでも合法的にできる3つの選択肢
ここからは、あなたのように「費用は出せない。でも問題は穏便に終わらせたい」という人が取れる現実的な方法を紹介します。
選択肢①:借地権+建物を“現状のまま”売却する
東大阪市は借地権の流通が比較的多い地域で、
借地でも買取する専門業者や投資家がいます。
売却できるケースの特徴:
- 地主と疎通が取れる、または承諾が得られる可能性がある
- 建物が古いままでも問題なし
- 相続登記が完了している(または可能)
- 地代の滞納がない
現状のまま売れると
・解体費ゼロ
・手出しゼロ
・手元に現金が残ることもある
というのが最大のメリット。
実際に、東大阪市・八尾市・大東市では
築60年以上の木造長屋が現状買取された例も多いです。

選択肢②:建物のみ買い取ってもらい、地主へ返還する(建物買取)
あまり知られていませんが、
借地の建物だけ買い取る専門業者が存在します。
仕組みとしては:
- 相続した建物を現状のまま買取
- 業者が地主と交渉
- 建物を解体または譲渡
- 地主に返還
つまりあなたが地主と直接交渉する必要がない
という点が大きなメリットです。
「地主に会うのが怖い」
「何を言われるか分からない」
という方に向いています。

選択肢③:地主から“合意解除金”をもらう(レアだが可能)
地主がその土地をすぐ使いたい場合、
- 駐車場にしたい
- 売却したい
- 一括管理したい
などの理由で、借地権を買い取りたい
というケースがあります。
その場合は相続人にお金を払って
契約を終わらせることがあります。
あなたの費用負担はゼロになるどころか、
プラスになる可能性も。
ただし、地主が急いでいる場合に限られます。

地主とまだ会っていない…そのまま動く前に確認すべきこと
東大阪市の相談で共通して言われることがあります。
「地主に会うのは怖い……」
それは自然な気持ちですが、
まずは以下の準備だけ行いましょう。
① 借地契約書または更新契約を探す
・相続した家の引き出し
・昔の書類保管箱
・親族の家
契約書がなくても対応はできますが、
あれば交渉に有利です。
② 相続登記(名義変更)が済んでいるか確認
2024年から相続登記は義務化されているので
早めに進めたいところ。
未完了でも売却はできますが、「売る前に
登記したい」という業者もあります。
③ 地代の滞納がないかチェック
滞納があると交渉が難しくなるため
事前確認がおすすめ。

地主から“強い口調”で言われた時の対処法(よくある会話例付き)
東大阪市でも実際に起こりがちなやり取りを示します。
ケース①:『更地で返してください』と言われた
→回答例
「相続したばかりで、契約内容も分からず不安です。
まずは契約を確認させてください。
建物を解体できる状況にないので、
現状に沿った方法を一緒に考えさせてください。」
ポイント:
- “できません”とは言わない
- まず時間を確保する
- 専門家につなぐ準備をする

ケース②:『建物が古いから危ない』と言われた
これはよくある言い回しですが、
危険性=解体義務とは限りません。
→回答例
「安全性については確認しておきます。
ただ、契約内容に基づいて今後の進め方を検討したいので、
またこちらからご連絡します。」
ケース③:『解体費はあなた持ちが当然』と言われた
実務上は解体費を相続人が負担する義務はありません。
→「費用が出せない」事実を冷静に伝えるだけで十分です。

東大阪市で借地を相続した40歳単身女性が取るべき“最短ルート”
状況(仮)40歳/単身女性/地主とは面識なしの場合
に合わせるともっとも現実的なルートは以下です。
ステップ1:相続登記の状況確認(5〜10分)
書類がなければ、市役所の
固定資産税課で名義をチェックできます。
ステップ2:建物の現況を把握(10分)
スマホで写真数枚撮るだけで十分。
古くても問題ありません。
ステップ3:地主へ急いで連絡しない(重要)
地主へ先に連絡するとペースを握られ、
あなたが不利になります。
まずは中立的な専門家に状況を説明しましょう。
ステップ4:借地の“現状で売却できるか”査定を取る
査定は無料が一般的。
写真と住所だけで査定できる業者もあります。
費用ゼロで問題を解決した事例:
- 傾きが顕著な家を相続(大阪市A様)→ 他社は 0円や断り → 現状で売却成立
- 10年放置の長屋を相続(守口市K様)→ 地主との関係悪化前に現状買取 → 無事解決
借地でも十分売却可能です。
ステップ5:売却 or 地主との交渉を専門家が代行
一人で抱え込まなくてOK。
あなたは“判断するだけ”で大丈夫です。

借地相続の失敗事例に学ぶ、やってはいけないNG行動
単身女性の相続人が陥りがちなパターンは以下の3つ。
① 地主の言葉をそのまま信じて解体しようとする
→ 数百万円かかる場合あり
→ 売却できず、大損
② 放置する(2〜3年放置→立ち退き交渉が難化)
・建物が倒れそう
・近隣トラブル
・地代滞納
リスクが増えるだけです。
③ 兄弟や親族と揉める(責任の押し付け合い)
単身相続でも、兄弟が関係してくるケースがあります。

まとめ:あなたは“何も悪くない”。合法的に手放す方法は必ずある
借地の相続は専門家でも難しい分野です。
- 契約書
- 旧借地法
- 地主の意向
- 古い建物
- 解体費
- 相続手続き
これらが複雑に絡み、普通の人が一人で
対処するのは不可能に近いのです。
大切なのは…
地主の要求をそのまま受け入れないこと。
あなたに金銭負担なく解決する道は必ずあること。
まずは“現状のまま売れるかどうか”を
知るところから始めましょう。

〈不動産売買等でのよくある質問〉
借地の査定や相談は無料ですか?
多くの業者では無料で行っています。
写真と住所だけで概算査定が可能な会社もあります。
古い長屋や連棟でも売れますか?
売却は可能です。
特に東大阪市は長屋の流通が多く、
現状のまま購入する業者もあります。
借地権でも買い取ってくれるんですか?
はい、借地権は立派な資産であり、
需要があります。
地主の承諾が必要なケースはありますが、
交渉代行も可能です。
相続登記をしていなくても売れますか?
売却は可能ですが、最終的に登記が必要になります。
売却と同時並行で進めることもできます。
地主と連絡が取れない場合はどうすれば?
借地権売却の専門業者が代わりに調査・交渉できます。
相続人が直接動く必要はありません。

