相続した土地の一部が私道…それでも固定資産税は必要?減額・非課税の条件と“税金は戻るんか”徹底解説や!

 

◆ はじめに:まずこれだけ言わせてや

 

「うちの土地の一部、私道(しどう/みんなが通るための道)になってるのに、なんでワシが固定資産税払わなアカンねん!」

 

──これ、ほんまによく聞く話や。

 

相続した土地に私道部分が混ざっとるケースって、

大阪や関西では想像以上に多い。

特に 長屋・連棟住宅・路地奥の家(旗竿地)

なんかはめちゃくちゃ多いんや。

 

で、そのとき必ず出てくる疑問がこれや。

 

「私道でも税金って払わなアカンの?」

「返ってくる可能性あるん?」

 

今日はその答えを、

“大阪のおっちゃんが井戸端会議で説明するレベル”

まで噛み砕いて、スッキリ理解できるように説明するで。

 


まず結論から言うで:私道でも固定資産税がかかるケースは普通にあるんやで

 

● 固定資産税とは(※土地や建物を持ってる人が毎年払う税金のこと)

 

誰かのために通路として使われてようが、基本的には

「その土地の所有者」に税金がかかるんや。

 

「え〜、自分では使われへんし不公平ちゃうん?」

と思うやろ?

 

そら思うで。

でも、税金は 法律の“用途別”ではなく

“評価額(値段)”に対してかかる税金 なんや。

 

● 私道に税金がかかる理由

 

役所がこう考えとるからや。

 

  • 通れる人が多くても
  • それが公共のためであっても
  • 土地を持ってるのはあんた(相続人)やろ?

 

→ ほんなら税金払ってや、という考え方や。

 

つまり、「誰が使うか」じゃなく、

「誰の土地か」で判断されるってことやな。

 


「非課税の私道」と「課税される私道」の違い

 

ここが今回のテーマの肝や。

 

● 非課税になる私道(あるんやで、ちゃんと)

 

条件はこのへんや👇

 

  • 公道同様の扱いを受けてる(例:通称“公共私道”)
  • 市が定めた基準を満たしてる
  • 幅員(はばの広さ)がしっかりある
  • 誰でも通行できる構造になっとる

 

でもこれはあくまでも 役所が正式に

「ここは非課税にするわ」って認めとる道だけ や。

 

● 一方、課税される私道

 

  • 持分がある私道
  • 一見“道路っぽい”けど役所的にはただの宅地
  • 住人だけが使う通路
  • 建築基準法の道路に該当しない通路

 

これらは基本的に課税される。

 


相続した土地に“私道部分”があったとき、よくある3つのパターン

 

これ、ホンマにようあるで。

 

◆ ① 持ち分のある私道

 

例:自宅前の幅2〜3mの細い道路を、

住民3軒で1/3ずつ共有しとる形。

 

→ これはほぼ課税対象や。

 

◆ ② 建築基準法上の道路に該当せぇへん“ただの通路”

 

みんな通ってるけど正式な道路ではない。

 

→ これも課税対象になりやすい。

 

◆ ③ 昔ながらの細い路地(ろじ)

 

「ここ誰の土地か分からん」ってやつ。

 

→ こういうとこは評価が間違ってるケースが異常に多い。

 


非課税・減額になる条件を完全に説明するで

 

★ ポイント:

 

「みんなが使ってるから非課税やろ!」は通用せぇへん。

 

役所が正式に確認して「ここは公共性の高い道路や」

って判断したときだけや。

 

コレ知らんで損してる人、めっちゃ多い。

 


ほんまに税金返ってくるんか?固定資産税の還付(過誤納)の可能性

 

これ、知っとる人少ないけどな──

過去5年分なら、返ってくる可能性あるで!

 

● 返ってくるパターン

 

  • 道路評価が間違ってた
  • 公図に“ただの宅地”として登録されてた
  • 道路扱いやのに宅地評価されてた
  • 路地奥の連棟で評価がズレてた

 

こういう“役所の誤認”は珍しくない。

 

逆に言えば、自分から役所に言わん限り、

一生気づかれへんってことや。

 


相続した土地ほど評価が間違ってる理由

 

● ① 昔の境界が適当すぎる

 

昭和の初期や戦前の土地って境界が雑すぎる。

 

● ② 名義変更されてへん道路部分

 

「おじいちゃんの名義のまま」みたいなん、

めちゃくちゃ多い。

 

● ③ 長屋・連棟住宅の“路地奥”問題

 

大阪の長屋や連棟はとくにや。

細い道が絡むから、評価ミスが起きやすいんや。

 


固定資産税の見直し手順をゼロから案内するで

 

◆ ① 自分の土地のどこが私道か確認

 

公図(こうず)っていう地図を見るんや。

 

◆ ② 課税明細・評価証明をチェック

 

“私道っぽいとこ”が宅地扱いになっとらんか確認するんや。

 

◆ ③ 役所の資産税課に問い合わせる

 

「評価の見直しをしたいんやけど…」でOKや。

 

◆ ④ 放置するリスク

 

・相続時に子どもらが困る
・売却時に「これ私道やん」と言われ価格が下がる
・固定資産税払いすぎのまま一生続く

 

こうなる前に動いとくのが一番ええ。

 


売却を考える場合“私道付き物件”はどう扱われる?

 

  • 買い手が嫌がりやすい
  • 金融機関の融資が出ぇへんケースもある
  • 建て替えが難しい場合がある

 

こういう理由で一般的に売却価格が下がりやすい。

 

ただし、長屋・連棟住宅みたいな路地奥物件は

地域的に“そういうもん”として流通しとる。

 


一次情報:相続で私道が絡んだ実例を紹介するで

 

◆ 大阪市Aさん

 

・祖母名義の家を相続
・一部が私道扱い、ボヤ跡もあり
・数社が「0円査定」
・固定資産税も高く悩んでた

 

→ 評価の見直しで税金の負担が軽くなったケース。

 

◆ 守口市Kさん

 

・長屋を相続
・入口が私道で、しかも細い道路
・家族も動いてくれず困っていた

 

→ 私道の扱いを正しく再確認したことで売却に進んだケース。

 

これらの話、どれも「私道ってホンマややこしいわ!」

って典型例や。

 


まとめ:私道が含まれた土地の固定資産税は“疑問持ったもん勝ち”やで

 

  • 課税される私道と非課税の私道は全然違う
  • 評価が間違ってるケースは普通にある
  • 過去5年分は返ってくる可能性あり
  • 相続で受け取った土地こそ要確認
  • 早めの相談が一番得する

まずは気軽に専門家へ相談してええで

「これ、ウチはどうなん?」

「税金返ってくる可能性ある?」

「相続した家の道路が怪しいねんけど…」

 

こういう相談、めちゃくちゃ多いし、誰でも

最初はワケ分からん状態からスタートするもんや。

 

相続・空き家・長屋・私道問題は一人で

抱え込むとほんまにしんどいで。

 

遠慮せんと、まず状況だけでも相談してや。

 


不動産売買等でのよくある質問(FAQ)


Q1 固定資産税の相談って無料でできるん?

 

多くの場合、役所への相談は無料やで。

不動産会社でも無料相談を受け付けとるとこが

多いから、まずは気軽に聞いたらええ。

 


Q2 私道がある家でも売却できるん?

 

できるで。

ただし、道路の状態やルール(通行権・持分)に

よっては買い手が限られる場合がある。

これは物件によるから、事前確認が大事や。

 


Q3 空き家で長年放置してても税金の見直しはできるん?

 

可能性は十分ある。

放置期間が長いほど、昔の評価が

残っとる場合があるからや。

 


Q4 道路が狭い長屋・連棟でも買い手はつくん?

 

つくで。

大阪には長屋文化が根付いとるから、

そういう物件を探してる買い手もおる。

 


Q5 事故物件や瑕疵(かし/欠陥)がある家でも相談してええの?

 

もちろんOKや。

事故物件でも売却できるし、

瑕疵物件でも取り扱い可能や。

 


 

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