相続した家を売った後、申告しないとどうなる?税務署に追われるケースと対処法【大阪市平野区版】
相続した家を売ったあと、「税金のことはよく分からない」「売買契約書をなくしてしまった」「税務署から何か来るかも…」と不安に感じていませんか?
実際、大阪市平野区でも親から相続した
空き家を売るケースが増えています。
ただ、相続不動産を売ったあとに確定申告をしていない人や、売買契約書を紛失してしまった人も多く、税務署から連絡がくるトラブルが少なくありません。
この記事では、
「契約書がないまま家を売ってしまった」
「申告を忘れてしまった」
そんな方が“税務署に追われないためにできる
正しい対応法”を、わかりやすく解説します。

1. 相続した家を売った後にかかる「税金」の基本を整理しよう
まず押さえておきたいのが、家を売ったときにかかる税金=**譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)**です。
これは簡単に言うと、売って得た利益に対してかかる税金のこと。
計算式は次の通りです👇
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
ここでいう「取得費」とは、親がその家を買ったときの価格や、建築費用などを指します。
「譲渡費用」は、不動産会社に払った仲介手数料や登記費用など。
この利益(譲渡所得)に対して、**所得税+住民税(あわせて約20%前後)**がかかります。
相続の場合、「取得費」は親から引き継ぐ
相続した家の場合、親が購入したときの金額を引き継いで計算します。
ただし古い家だと、当時の契約書や領収書が残っていないことも多いですよね。
そんなときは、「概算取得費(売却額の5%)」を使って計算できます。
たとえば2,000万円で売った場合、
取得費は100万円とみなされる計算です。
つまり、売却益=2,000万円 −(100万円+諸費用)となり、結果的に課税額が大きくなってしまうことも。
この点が、相続不動産の税金でよくある“損しやすいポイント”です。
税務署は登記情報から売却を把握している
「税務署に言わなければバレないのでは?」と思う人もいますが、実は登記情報(所有権移転登記)はすべて法務局を通して税務署に共有されます。
つまり、登記簿に「所有者変更」が記録された時点で、
税務署は「この人は家を売った」と分かるのです。

2. 売買契約書がない場合の「申告リスク」とは?
「契約書をなくしてしまった」「知人に現金で売ったから契約書は作っていない」という人は要注意です。
税務署から見れば、“取引の実態を証明する資料がない”=怪しい取引と判断される可能性があります。
契約書がないと困る理由
- 売却金額が不明確(本当にその価格で売ったのか証拠がない)
- 売却日が不明(課税年度が特定できない)
- 相手の情報が分からない(名義貸しや贈与の疑いが出る)
税務署は、登記上の「所有権移転日」と「売却価格」を照合します。
もし申告がなければ、「不正な取引では?」と
疑われ、後から調査の対象になることも。
税務署はどこから情報を得るのか?
実は、税務署は次のような情報を自動的に把握しています。
- 登記情報(法務局)
- 金融機関の入金記録
- 不動産業者からの報告書(宅建業法による)
- 固定資産税の課税データ
このため、「現金取引だからバレない」「契約書がないから証拠がない」は通用しません。

3. 税務署に“追われる”のはどんなとき?
税務署から手紙や電話が来る主なケースは、以下のような場合です。
ケース1:登記で売却が分かっているのに申告がない
所有権が移転しているのに確定申告をしていないと、
自動的に「無申告扱い」になります。
数か月〜1年後、税務署から「お尋ね」や「呼び出し通知」が届くことがあります。
ケース2:売却金額を少なく申告した
契約書を紛失し、自己申告で金額を書いた場合、買主側の申告内容と違えば、税務署は「差異」を検知します。
これも調査対象です。
ケース3:親族間や知人間での売買
「親の家を兄弟に安く売った」「知り合いに格安で売った」などの場合、“売買”ではなく“贈与”とみなされることがあります。
贈与税が課されるケースもあるため要注意です。
4. 今からできる「正しい申告と説明」の方法
「もう売ってしまったけど、どうすればいいの?」
そんなときは、“早めの修正申告”が最善の対応です。
契約書がない場合の代替資料
契約書がなくても、次のような書類で「取引の事実」を示すことができます。
- 通帳や入金記録(売却代金の受け取り)
- 登記簿謄本(所有権移転日)
- 売買のやり取りを記録したメール・LINE・メモ
- 買主の連絡先・振込明細
これらを整理して税務署に説明すれば、
悪質な隠ぺいと判断されることはまずありません。
修正申告の流れ
- 税務署の窓口か、e-Taxで申告
- 売却価格・取得費・譲渡費用を再計算
- 延滞税や加算税を含めて納税
自分で難しい場合は、税理士に依頼してもOKです。
早めに申告するほど、延滞税は少なく済みます。

延滞税・加算税の目安
- 無申告加算税:最大20%(自主申告すれば5〜10%程度)
- 延滞税:年利約7%(期間により変動)
「後でまとめて払うより、今すぐ修正する方が結果的に安い」
これが税務対応の鉄則です。
5. 相続不動産の売却で“トラブルを防ぐ”ためのチェックリスト
平野区では、相続した家を長く放置
してから売るケースも多く見られます。
老朽化・空き家・長屋など、「契約書が残っていない」物件も少なくありません。
以下のチェックポイントを押さえておきましょう👇
✅ 売買契約書は必ずコピーを残す
契約書は確定申告や相続登記の根拠になります。
紛失した場合は、相手方・不動産業者に再発行を依頼。
✅ 名義変更は「登記完了後」に確認
売却後、登記簿に新しい所有者が反映されているかチェック。
税務署もこの情報を元に課税します。
✅ 家族間・知人間売買は「贈与扱い」に注意
価格を不自然に安く設定すると、
贈与税の対象になることがあります。
✅ 2024年4月〜相続登記は義務化
「登記をしていない相続不動産」は、
今後10万円以下の過料(罰金)対象になります。
相続登記を済ませてから売却・申告を行うのが安心です。

6. 「税務署に連絡が来た」場合の対処法
「お尋ね」「資料提出依頼」などが届いたら、慌てずに対応しましょう。
① 無視は絶対にNG
放置すると、調査が本格化し、加算税率が上がります。
② 誠実に説明する
契約書を紛失していても、
「こういう事情で手元にない」と伝えればOK。
通帳や登記簿など、出せる資料を見せれば、
ほとんどの場合は納得してもらえます。
③ 嘘をつかない
後で矛盾が出ると、故意と判断されて
重い追徴を受けることも。
たとえ曖昧でも、正直に
「分からない部分は分からない」と話す方が良いです。

7. 早めの相談で“追われない安心”を手に入れよう
「契約書がない」「申告していない」と聞くと、
不安で夜も眠れないという人も多いです。
でも、ほとんどのケースでは、正直に申告すれば大きな問題にはなりません。
税務署も“悪意のない申告漏れ”であれば
柔軟に対応してくれます。
むしろ、放置してしまう方が延滞税や心理的負担が大きくなります。
平野区でも増えている“空き家相続後の申告漏れ”
大阪市平野区では、昭和40〜50年代に建てられた戸建が多く、相続後に長く放置していた家をまとめて売る事例が増えています。
中には、「兄弟で名義を分けたまま」「現金で売った」ケースも。
こうした場合こそ、専門家に一度相談することで、税務署への説明や資料の整備をスムーズに行うことができます。

📞 まずは一度、無料相談で状況を整理してみましょう。
「今さら言いにくい」「誰に聞けばいいか分からない」――
そう感じている方も、税金や登記、売却手続きを一度まとめて見直すだけで、“税務署に追われる不安”から解放されます。
不動産売買等でのよくある質問(Q&A)
Q1. 売買契約書をなくした場合、どうすればいいですか?
A. 相手方(買主)や不動産会社にコピーを依頼するのが第一歩です。もし手に入らない場合は、通帳・登記簿・やり取りのメモなどで代替できます。税務署は「事実関係を説明できるか」を重視します。
Q2. 税務署に呼び出されたら罰金を取られますか?
A. 呼び出し自体は「説明の機会」です。すぐ罰金ではありません。誠実に説明すれば、加算税は最低限で済むケースが多いです。
Q3. 契約書なしで親族に売った場合、贈与税がかかる?
A. 市場価格より極端に安い金額だと、差額部分が「贈与」と見なされる可能性があります。税理士や不動産業者に査定を依頼し、相場とかけ離れていないか確認しましょう。
Q4. 売ったのが数年前でも今から申告できますか?
A. 可能です。過去5年分までさかのぼって修正申告できます。早めに行動することで延滞税を減らせます。
Q5. 税務署に知られずに済む方法はありますか?
A. ありません。登記情報は税務署に自動で共有されます。知られないようにするより、「正しく説明して安心する」方が現実的で確実です。
まとめ
- 相続不動産を売ると譲渡所得税がかかる
- 売買契約書がないと、税務署に疑われやすくなる
- ただし、誠実に説明すれば重い罰則は避けられる
- 「放置」より「早めの修正申告」が何倍も有利
- 平野区でも相続空き家の売却トラブルが増加中
不動産を売るとき、書類の整備や税金の
申告は少し面倒かもしれません。
でも、それを後回しにすると、
精神的にも金銭的にも大きな負担になります。
「申告していなかった」「契約書がない」――そんなときこそ、早めに専門家や税務署に相談し、『追われない安心』を手に入れましょう。

