💰 不動産仲介業者に言われた「融資斡旋料」って何?必要?仲介手数料に含まれる?【大阪版】
はじめに:「融資斡旋料」という言葉を聞いて不安になったら
「この家を購入する際、弊社がローンを代行するなら、
融資斡旋料として5万円いただきますね」
——こんな説明を受けた経験はありませんか?
大阪でも、不動産仲介会社から「ローン手続き代行料」「融資サポート料」といった名目で費用を請求されるケースが少なくありません。
中には10万円、ひどい場合は
30万円近く請求される事例もあるのです。
しかし、結論から言えば——
🟥 融資斡旋料は、ほとんどのケースで“支払う必要がない費用”です。
(宅地建物取引業法第46条および国土交通省報酬規程に基づく)
この記事では、
・融資斡旋料の本来の意味
・法律上の扱い
・実際に大阪での相談・対処方法
を、具体的かつ中立的に解説します。

融資斡旋料とは?不動産業界での本来の意味
「融資斡旋料(ゆうしあっせんりょう)」とは、不動産会社が買主の住宅ローン手続きをサポートする代わりに請求する費用を指します。
主な作業内容としては、
- 銀行・信金などの金融機関の紹介
- 住宅ローンの事前審査申込み
- 必要書類(源泉徴収票・印鑑証明など)の提出サポート
- 金融機関との日程調整
これらの手続きを“不動産会社が代わりにやってくれる”
という名目で費用を取る、という形です。
ですが……
この業務内容、実はすべて
仲介手数料に含まれているものなんです。

法律上の扱い:宅地建物取引業法第46条が禁止
宅地建物取引業法第46条では、
「宅地建物取引業者は、政令で定める報酬以外の金銭を受領してはならない」
と定められています。
ここで言う“報酬”とは、つまり「仲介手数料」のこと。
国土交通省が定めた報酬上限は以下の通りです👇
仲介手数料の上限額:売買価格×3%+6万円(+消費税)
これ以外の名目で費用を請求することは、
**原則として法律違反(報酬超過)**です。
国土交通省の公式見解:「融資斡旋料は仲介手数料に含まれる」
国土交通省の「宅建業法の解釈・運用の考え方
(2024年版)」では、明確に以下の記載があります。
「融資のあっせん又は手続きの代行は、媒介業務に付随する行為であるため、
原則として媒介報酬(仲介手数料)に含まれる。」
つまり、「融資手続きは仲介業務の一部であり、別料金として
請求することはできない」というのが国の公式見解です。

✅ 正当なケースと ❌ 不当なケースの違い
| ケース | 内容 | 法的扱い |
|---|---|---|
| ✅ 正当 | 銀行側の融資事務手数料(金融機関が直接請求) | 合法 |
| ✅ 正当 | 司法書士・金融機関への実費立替 | 合法(実費精算) |
| ⚠ グレー | 「ローン代行料」「融資事務サポート費」など曖昧な名目 | 要確認(実務内容による) |
| ❌ 不当 | 「融資斡旋料」「ローン紹介料」を不動産会社が独自に請求 | 違法または不当請求の可能性大 |
実際に大阪で起きた「融資斡旋料」トラブル例
📍事例1:大阪市鶴見区・新築購入時
仲介業者から「銀行へのローン紹介手数料
として30万円必要」と言われた。
契約直前に不安になり調べたところ、国交省が禁止
していることを知り、交渉の末、請求撤回・減額になった。
📍事例2:大阪府東大阪市・中古住宅購入
「融資サポート料5万円」と請求。内容を確認したところ、「銀行への申込みをFAXで送っただけ」とのこと。
大阪府住宅まちづくり部へ相談後、返金対応に。
💬 このように、
大阪府内でも実際に“返金事例”が出ています。

融資斡旋料を請求されたときの3つの対応ステップ
① 見積書・契約書を確認する
- 契約書や重要事項説明書に記載があるか確認。
- 「融資斡旋料」「ローン代行料」が見積書にだけ書かれている場合、根拠なしの請求です。
② 不動産会社に根拠を求める
「この融資斡旋料は宅建業法に基づく正当な報酬ですか?」
「どのような具体的業務に対する費用ですか?」
この質問に明確に答えられない場合は、
支払う必要はありません。
③ 大阪府の相談窓口・公的機関に連絡する
📞 大阪府住宅まちづくり部 宅建業指導課
- 所在地:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
- 電話:06-6210-9725
- 受付時間:平日9:00〜17:30
- 👉 宅建業法違反や報酬超過の相談が可能。
- 行政指導の対象になります。
📞 大阪府消費生活センター
- 電話:06-6616-0888
- 不当請求・返金トラブルに対応。
- 弁護士や行政書士による無料相談もあり。
💡どちらも「契約書」「見積書」「領収書」
のコピーを準備して相談しましょう。

「仲介手数料に含まれる」というのはどういう意味?
仲介手数料とは、不動産会社が行う
以下すべての業務を含んだ報酬です。
- 物件探し、売主との交渉
- 契約書作成・重要事項説明
- ローン手続きの補助(金融機関紹介含む)
- 司法書士・火災保険・登記等の調整
つまり、融資サポートも含まれるため、
別名目で取るのは“二重請求”。
そのため、信頼できる不動産会社は
「融資斡旋料は不要」と明確に説明します。
悪質業者の特徴3つ(大阪でも多いパターン)
1️⃣ 「みんな払ってます」「昔からある費用です」
→ 慣例ではなく法律が基準です。
宅建業法違反の可能性。
2️⃣ 「融資が通ったら成功報酬で支払ってください」
→ 成功報酬型も違法。
融資可否に関わらず請求できません。
3️⃣ 「現金でください」「領収書はいりませんね」
→ 証拠を残さないのは極めて危険。
支払いNGです。

もし支払ってしまった場合の返金方法
ステップ①:証拠を確保
- 領収書・振込明細・契約書・メール・LINEのやり取りを保存。
ステップ②:業者へ書面で返金請求
「宅地建物取引業法第46条に基づき、
不当な報酬請求と考えます。返金を求めます。」
ステップ③:大阪府または消費生活センターに相談
返金交渉を行政が仲介してくれるケースもあります。
(相談時は「報酬超過の可能性があります」
と伝えるとスムーズです)
【まとめ】融資斡旋料は“支払う必要なし”が原則!
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 名目 | 「融資斡旋料」「ローン代行料」など曖昧な表記は要注意 |
| 法的根拠 | 宅建業法46条(報酬超過禁止) |
| 国交省の見解 | 仲介業務の一部。別途請求NG |
| 正当な費用 | 銀行や司法書士への実費のみ |
| トラブル時の窓口 | 大阪府住宅まちづくり部・消費生活センター |

不動産売買でのよくある質問(融資・手数料関連)
Q1. 不動産会社が「銀行紹介料」を取るのは合法?
→ 銀行側から不動産会社へ支払われる“紹介手数料”は
合法ですが、 買主が支払う義務は一切ありません。
Q2. 銀行の「融資事務手数料」とは違う?
→ 銀行の手数料(3〜11万円前後)は
正当な金融機関コストです。
不動産会社が取るものとは別。
Q3. 「ローン代行料」と名を変えている場合は?
→ 名称が違っても同義。
仲介業務範囲なら別途請求NG。
Q4. 契約時に払ってしまったが返金してもらえる?
→ はい。証拠があれば返金請求可能です。
行政指導の対象になります。
Q5. 信頼できる大阪の不動産会社の見分け方は?
→ 「費用は仲介手数料のみ」と明示する会社。
見積書が透明・質問に明確に
答える担当者は信頼できます。

