💰 不動産仲介業者に言われた「融資斡旋料」って何?必要?仲介手数料に含まれる?【大阪版】

 

はじめに:「融資斡旋料」という言葉を聞いて不安になったら

 

「この家を購入する際、弊社がローンを代行するなら、

融資斡旋料として5万円いただきますね」

——こんな説明を受けた経験はありませんか?

 

大阪でも、不動産仲介会社から「ローン手続き代行料」「融資サポート料」といった名目で費用を請求されるケースが少なくありません。

中には10万円、ひどい場合は

30万円近く請求される事例もあるのです。

 

しかし、結論から言えば——

 

🟥 融資斡旋料は、ほとんどのケースで“支払う必要がない費用”です。

(宅地建物取引業法第46条および国土交通省報酬規程に基づく)

 

この記事では、

・融資斡旋料の本来の意味

・法律上の扱い

・実際に大阪での相談・対処方法

 

を、具体的かつ中立的に解説します。

 


融資斡旋料とは?不動産業界での本来の意味

 

「融資斡旋料(ゆうしあっせんりょう)」とは、不動産会社が買主の住宅ローン手続きをサポートする代わりに請求する費用を指します。

 

主な作業内容としては、

 

  • 銀行・信金などの金融機関の紹介
  • 住宅ローンの事前審査申込み
  • 必要書類(源泉徴収票・印鑑証明など)の提出サポート
  • 金融機関との日程調整

 

これらの手続きを“不動産会社が代わりにやってくれる”

という名目で費用を取る、という形です。

 

ですが……

この業務内容、実はすべて

仲介手数料に含まれているものなんです。

 


法律上の扱い:宅地建物取引業法第46条が禁止

 

宅地建物取引業法第46条では、

 

「宅地建物取引業者は、政令で定める報酬以外の金銭を受領してはならない」

 

と定められています。

ここで言う“報酬”とは、つまり「仲介手数料」のこと。

 

国土交通省が定めた報酬上限は以下の通りです👇

 

仲介手数料の上限額:売買価格×3%+6万円(+消費税)

 

これ以外の名目で費用を請求することは、

**原則として法律違反(報酬超過)**です。

 

 


国土交通省の公式見解:「融資斡旋料は仲介手数料に含まれる」

 

国土交通省の「宅建業法の解釈・運用の考え方

(2024年版)」では、明確に以下の記載があります。

 

「融資のあっせん又は手続きの代行は、媒介業務に付随する行為であるため、

原則として媒介報酬(仲介手数料)に含まれる。」

 

つまり、「融資手続きは仲介業務の一部であり、別料金として

請求することはできない」というのが国の公式見解です。

 


✅ 正当なケースと ❌ 不当なケースの違い

 

ケース 内容 法的扱い
✅ 正当 銀行側の融資事務手数料(金融機関が直接請求) 合法
✅ 正当 司法書士・金融機関への実費立替 合法(実費精算)
⚠ グレー 「ローン代行料」「融資事務サポート費」など曖昧な名目 要確認(実務内容による)
❌ 不当 「融資斡旋料」「ローン紹介料」を不動産会社が独自に請求 違法または不当請求の可能性大

 


実際に大阪で起きた「融資斡旋料」トラブル例

 

📍事例1:大阪市鶴見区・新築購入時

 

仲介業者から「銀行へのローン紹介手数料

として30万円必要」と言われた。

契約直前に不安になり調べたところ、国交省が禁止

していることを知り、交渉の末、請求撤回・減額になった。

 

📍事例2:大阪府東大阪市・中古住宅購入

 

「融資サポート料5万円」と請求。内容を確認したところ、「銀行への申込みをFAXで送っただけ」とのこと。

大阪府住宅まちづくり部へ相談後、返金対応に。

 

💬 このように、

大阪府内でも実際に“返金事例”が出ています。

 


融資斡旋料を請求されたときの3つの対応ステップ

 

① 見積書・契約書を確認する

 

  • 契約書や重要事項説明書に記載があるか確認。
  • 「融資斡旋料」「ローン代行料」が見積書にだけ書かれている場合、根拠なしの請求です。

② 不動産会社に根拠を求める

 

「この融資斡旋料は宅建業法に基づく正当な報酬ですか?」

「どのような具体的業務に対する費用ですか?」

 

この質問に明確に答えられない場合は、

支払う必要はありません。

 

③ 大阪府の相談窓口・公的機関に連絡する

 

📞 大阪府住宅まちづくり部 宅建業指導課

 

  • 所在地:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
  • 電話:06-6210-9725
  • 受付時間:平日9:00〜17:30
  • 👉 宅建業法違反や報酬超過の相談が可能。
  • 行政指導の対象になります。

📞 大阪府消費生活センター

 

  • 電話:06-6616-0888
  • 不当請求・返金トラブルに対応。
  • 弁護士や行政書士による無料相談もあり。

 

💡どちらも「契約書」「見積書」「領収書」

のコピーを準備して相談しましょう。

 


「仲介手数料に含まれる」というのはどういう意味?

 

仲介手数料とは、不動産会社が行う

以下すべての業務を含んだ報酬です。

 

  • 物件探し、売主との交渉
  • 契約書作成・重要事項説明
  • ローン手続きの補助(金融機関紹介含む)
  • 司法書士・火災保険・登記等の調整

 

つまり、融資サポートも含まれるため、

別名目で取るのは“二重請求”。

そのため、信頼できる不動産会社は

「融資斡旋料は不要」と明確に説明します。

 


悪質業者の特徴3つ(大阪でも多いパターン)

 

1️⃣ 「みんな払ってます」「昔からある費用です」

→ 慣例ではなく法律が基準です。

宅建業法違反の可能性。

 

2️⃣ 「融資が通ったら成功報酬で支払ってください」

→ 成功報酬型も違法。

融資可否に関わらず請求できません。

 

3️⃣ 「現金でください」「領収書はいりませんね」

→ 証拠を残さないのは極めて危険。

支払いNGです。

 


もし支払ってしまった場合の返金方法

 

ステップ①:証拠を確保

 

  • 領収書・振込明細・契約書・メール・LINEのやり取りを保存。

ステップ②:業者へ書面で返金請求

 

「宅地建物取引業法第46条に基づき、

不当な報酬請求と考えます。返金を求めます。」

 

ステップ③:大阪府または消費生活センターに相談

 

返金交渉を行政が仲介してくれるケースもあります。

(相談時は「報酬超過の可能性があります」

と伝えるとスムーズです)

 


【まとめ】融資斡旋料は“支払う必要なし”が原則!

 

チェック項目 確認内容
名目 「融資斡旋料」「ローン代行料」など曖昧な表記は要注意
法的根拠 宅建業法46条(報酬超過禁止)
国交省の見解 仲介業務の一部。別途請求NG
正当な費用 銀行や司法書士への実費のみ
トラブル時の窓口 大阪府住宅まちづくり部・消費生活センター

 


不動産売買でのよくある質問(融資・手数料関連)

 

Q1. 不動産会社が「銀行紹介料」を取るのは合法?

 

→ 銀行側から不動産会社へ支払われる“紹介手数料”は

合法ですが、 買主が支払う義務は一切ありません。

 

Q2. 銀行の「融資事務手数料」とは違う?

 

→ 銀行の手数料(3〜11万円前後)は

正当な金融機関コストです。

 

不動産会社が取るものとは別。

 

Q3. 「ローン代行料」と名を変えている場合は?

 

→ 名称が違っても同義。

仲介業務範囲なら別途請求NG。

 

Q4. 契約時に払ってしまったが返金してもらえる?

 

→ はい。証拠があれば返金請求可能です。

行政指導の対象になります。

 

Q5. 信頼できる大阪の不動産会社の見分け方は?

 

→ 「費用は仲介手数料のみ」と明示する会社。

見積書が透明・質問に明確に

答える担当者は信頼できます。

 

 


 

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