2026年税制大綱まとめ|年金世代に影響する不動産・相続・固定資産税の変更点
はじめに|2026年税制大綱は「ニュース」ではなく“家計の問題”です
2026年税制大綱――
テレビや新聞で耳にしても、
「結局、自分に何が関係あるの?」と感じていませんか?
税制大綱とは、翌年度以降の税金の方向性を示す
“設計図”のようなものです。
毎年、与党(例:自由民主党など)の税制調査会が
方針をまとめ、最終的に国会で法律として成立します。

特に2026年は、
- 地価上昇エリアの固定資産税
- 空き家対策の強化
- 相続・贈与ルールの見直し
- 不動産売却時の税制整理
など、「持ち家がある」「将来相続する予定がある」方に
直結するテーマが注目されています。
この記事では、年金世代の方が知っておくべきポイントを、
できるだけ分かりやすく、不動産に絞って解説します。
2026年税制大綱とは?仕組みを簡単に整理
税制改正の流れ
税制調査会で議論
↓
税制大綱決定
↓
法案提出
↓
国会可決
↓
翌年4月などから施行
つまり「大綱=ほぼ確定の方向性」です。
年金生活の方にとって重要なのは、
- 固定資産税が上がる可能性
- 空き家特例の厳格化
- 相続時の評価ルール
- 売却時の譲渡所得税
といった、不動産関連の改正です。
① 固定資産税は上がる?評価替えの影響
固定資産税とは?
毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に課される税金です。
計算式は:
課税標準額 × 1.4%(標準税率)
2026年の注目ポイント
✔ 地価上昇エリアでは評価額アップ
✔ 空き家対策による特例見直し
✔ 管理不全物件への課税強化

小規模住宅用地の特例とは?
住宅が建っている土地は、
- 200㎡以下部分 → 固定資産税が1/6に軽減
という優遇があります。
しかし、
- 「管理不全空き家」に指定
- 倒壊リスクあり
- 景観悪化
と判断されると、この特例が解除される可能性があります。

■ 税負担の違い(例)
| 状態 | 固定資産税(例) |
|---|---|
| 特例あり | 約5万円 |
| 特例なし | 約30万円 |
6倍になるケースもあり得ます。
② 相続税・生前贈与の変更点
相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:相続人2人 → 4,200万円まで非課税
しかし近年、課税対象者は増加傾向です。

生前贈与の持ち戻し期間延長
贈与しても、
「死亡前◯年以内の贈与は相続財産に加算」
というルールがあります。
これが延長される方向で議論されています。
相続と贈与の比較
| 項目 | 相続 | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 控除 | 基礎控除あり | 年110万円 |
| タイミング | 死亡時 | 生存中 |
| メリット | 一括整理 | 分散移転 |
| 注意点 | 不動産評価 |
不動産は「現金と違い分けにくい」のが難点です。
③ 空き家を持ち続けるリスク
全国的に空き家は増加傾向。
2025年以降は管理責任が強化されています。
空き家を放置すると…
- 固定資産税増額
- 修繕費負担
- 近隣トラブル
- 相続人間の対立
特に長屋や再建築不可物件は、売却タイミングを逃すと価値が下がる傾向があります。

④ 不動産を売却した場合の税金
譲渡所得税とは?
売却益に対してかかる税金です。
売却価格 − 取得費 − 諸経費 = 譲渡所得
税率の違い
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 約39% |
| 5年超 | 約20% |
※住民税含む概算
3,000万円特別控除
マイホーム売却なら、最大3,000万円控除。
ただし、
- 空き家期間が長い
- 住民票が移されている
- 相続後未使用
など条件があります。

⑤ 2026年に向けて今できる3つの行動
① 固定資産税の通知書を確認
評価額が上がっていないかチェック。
② 相続人と話し合う
- 誰が引き継ぐ?
- 売る?貸す?
早めの共有がトラブル回避につながります。
③ 売却という選択肢も検討
年金世代にとって、
「管理できない不動産を持ち続ける」ことが最大のリスクになる場合もあります。
まとめ|知らないと損をする時代へ
2026年税制大綱は、
- 固定資産税
- 空き家
- 相続
- 不動産売却
に直結する内容です。
特に年金世代は、「収入は増えないのに
支出は増える」構造になりやすい。
早めの確認と整理が、将来の安心につながります。
不動産売買等でのよくある質問
査定や相談は無料なのが一般的ですか?
一般的には無料のケースが多いですが、
会社によって異なります。
事前に確認するのがおすすめです。
空き家のままでも売却できますか?
可能です。
ただし、管理状態や立地によって価格は変わります。
相続登記前でも売却できますか?
原則として相続登記(名義変更)後に売却となります。
手続きは司法書士へ相談するとスムーズです。
古い長屋や再建築不可物件でも売れますか?
売却可能ですが、一般市場より
買取の方がスムーズな場合もあります。
固定資産税が払えない場合はどうなりますか?
滞納すると延滞金が発生します。
早めに自治体へ相談を。

