不動産売買契約書の『融資利用の特約』とは?

家やマンションなどの不動産の売買契約書には『融資利用の特約』という条項があります。

買主さんがその物件を購入するにあたり住宅ローンを利用する場合は速やかに融資の申し込み手続きを行い

その融資が否認(全部又は一部)された場合、その売買契約が白紙解除になるという条項です。

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これだけを見ると買主さんが有利になるように感じられるかもしれませんが

🙂 常識のある不動産会社であれば 😀 最低、事前ローンを申し込んでOKが出てから売買契約を進めますので

融資が否認され、白紙解除になる事はごく稀だとも言えます。

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