住宅を売るときに境界の指示は必要!?

関西・大阪で不動産の売買のことなら何でもお任せください!

住宅や土地などの不動産の売買契約においては通常、隣地境界を明確にして取り引きします。

大抵の不動産売買契約書の約款(やっかん※契約の条項等)には境界の指示が詠われています。

terakataminami1 CIMG1229

しかし、弊社フォローウィンドが直接買取する場合はその境界の指示は必要ありません!

どうしても隣地との境界がわからない!隣地とトラブルがある!測量費用がもったいない!・・と

お思いの売り主様はフォローウィンドの高価即金買取や下取り保証をご利用ください!

秘密厳守年中無休24時間受付

不動産無料査定・
相談実施中!

株式会社フォローウィンドコーポレーションでは大阪市内を中心とする関西圏にて『空き家・長屋』『中古マンション』『土地』『中古一戸建』などの不動産物件の無料査定、無料訪問相談を年中無休で実施中です。

0120-618-050

※当社規定により引き取れない場合もございます