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空き家・一戸建て・長屋・連棟などを
大阪市大正区で相続された方
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相続登記の義務化
2024年4月1日から
スタートしています! - この制度によって相続により不動産を取得した相続人は相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
これに違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、相続する不動産においては
区分所有建物以外の
一戸建てや 長屋・連棟などは
「空き家」の比率が高くなっています!
「特定空き家等」になると大変!?
- 【空き家対策推進法】とは
- 適切な管理がなされておらず、防災、衛星、景観面などで地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家についての施索を総合的かつ計画的に推進するために「空き家対策推進法」が定められています。
「特定空家等」とは、そのまま放置すると倒壊や衛生上の問題、景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家のことです。専門家によると 具体的には、倒壊の恐れがある、害虫が発生している、周辺の景観を著しく損なっている、といった状態の空き家が該当します。
この法律では以下の状態に
該当する場合は
指導等の対象になります。
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- そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
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- そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
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- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
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- その他周辺の生活環境の保全を測るために放置することが不適切である状態
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状態が改善されず勧告に至った場合は…
固定資産税等の住宅用地の
特例の適用対象から除外され、
税負担が重くなります!
相続した
一戸建て
長屋
ボロ家
連棟
などを
大阪市大正区で 売却・処分するなら…
なぜなら…
2027年12月31日までに
延長されました!
相続空き家の
3,000万円
控除
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、
3,000万円の特別控除を行うというものです。
2027年12月31日までの売却が対象となります。
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一定の条件
とは? -
- 相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
- 昭和56年5月31日以前に建築された。
- マンションなど、区分所有建物ではない
- 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
- 売却額が1億円を超えないこと
- 相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
- 行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件をすべて満たせば、
3,000万円の控除が
認められます。
さらに!
老人ホーム等への入居者も適用対象に
次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できます。
- 1.被相続人が老人ホーム等に入所をした時点において介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等 ※1に入所をしていたこと。
- 2.被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用 ※2がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
※1 老人ホーム等とは、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(いわゆるグループホーム)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設、障害者共同生活援助を行う住居をいいます。
※2 ここでいう一定の使用とは、被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続きその被相続人居住用家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたことをいいます。
大阪市大正区で、相続などで
空き家・
長屋・
連棟・
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物件が古い… - もう売れないと思って、
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信頼の
実績件数
空き家/長屋 買取・売却実績数
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- 大阪市内
- 278件
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- 大阪市外
- 129件
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- その他
(関西エリア) - 61件
- その他
Case
事例のご紹介
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コーポレーションとは
長年、大手不動産仲介会社で数えきれないほどの物件売買に携わってきた代表。そこで得た経験と知識を武器に独立し、関西の不動産物件を中心に、丁寧な売買業務などを行っている。物件に新たな価値を見いだす事で大手とは違った販売力を示し、その手腕は同業他社からも注目されている。
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Company Profile
会社概要
商号 | 株式会社フォローウィンドコーポレーション |
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免許番号 | 大阪府知事(3)第58153号 |
所在地 | 〒535-0001 大阪府旭区太子橋1丁目16番16号 |
設立 | 平成25年9月1日 |
代表者 | 代表取締役 松本 親幸 |
TEL | フリーダイヤル
0120-618-050 /
06-6180-5033 |
FAX | 06-6180-5066 |
事業内容 | 不動産の売買仲介業務
不動産売却に係る買取り業務 リフォーム工事業務 中古マンションのリノベーション企画・販売 老朽化住宅の再生・企画及び販売 建売住宅の企画販売 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
公益社団法人 不動産保証協会 会員 |