相続放棄が増えている!?
負の遺産
『実家を相続したが誰も住まないので処分』
家の売却理由の中でも割と多いのが相続したけど誰も住む人がいないケースです。
この場合はあくまで家が売れる=お金が入るパターンです。
逆に今では相続を放棄するケースが年々増えているようです。
仮に被相続人(親御さんなど)に借金があった際には相続放棄すれば免れます。
これはプラスの遺産もマイナスの遺産も放棄する形です。
相続する方は基本的にプラスの遺産なので相続される訳ですよね。
増え続ける?
令和元年(2019)に約22万件でしたが令和5年(2023)には約28万件になったそうです。
ちなみに平成20年(2008)は約14万件、平成30年(2018)が約21万件。
平成20年から比較すると15年で相続放棄件数が倍になっています。
これは負の遺産がある方が増えたから!?
弊社に相談があるケースとしては相続人の一人が行方不明になった場合。
相続登記ができないのであれば先に放棄しておこうといった印象でしたね。
ただこの場合も不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
不在者財産管理人・・行方が分からず連絡もまったく取れない行方不明者(不在者)の財産を本人に代わって管理する人の事です。
悩むケースも・・
かなりの預金と売りやすい立地の不動産が遺産であれば誰も放棄しないでしょう。
ただ僅かな預金と売れるかどうかわからない立地の悪い不動産なら悩ましいところ!?
弊社にも相続前に相続予定の家の査定依頼がたまにあります。
これは遺産分割対象の家がどれ位で売れるか目安にしたいのが理由だと思います。
ただ売れそうにない家なら相続放棄も視野に入れる!
そういった理由の相続前の物件査定も過去にはあったような気がします。
このケースはすぐに売却とはならないのでその後どうなったかは知りませんが・・。
相続する・・放棄する
相続義務化が2024年4月からスタートしました。
その後、1割程度相続登記が増えたそうです。
相続するか放棄するか・・。
大体、遺産になるような不動産は相続人になることを意識しないと気づきません。
相続人たる子供さん等が気付いた時には親御さんはすでに買っているでしょう。
もし実家ならば子供が気付いた時にはすでに住んでいますよね。
しかし立地の良い悪い・・売りやすいか否か・・やはり運でしょうか!?
ただ相続放棄も却下されるケースもありますので検討中の方はお気を付けください。
被相続人の相続財産を受け取ったり、相続放棄の期間(知ってから3ヶ月)が過ぎた場合は単純承認した形となり、相続放棄の申請をしても却下される可能性があるそうですよ。