長屋で空き家の3000万円控除は使える?

1000記事目!

 

おかげさまで約10年におよび書いてきましたが

今回のブログが大台の1000記事でございます!

 

これもひとえに皆様のご愛顧の賜物でございます。

 

大したことは書いていないブログではございますが

これからも弊社が存続する限り、書いてまいります。

 

 

買った業者が解体

 

2024年1月から空き家の3000万円控除の内容が

少し変わりましたよね。

 

例えば購入した空き家を買主(不動産会社)が解体しても

要件を満たしていれば3000万円控除が使えます。

 

よくある話ですよね。

現状渡し(古家付)で買った業者が解体する訳です。

 

 

一般の方が売主で解体更地にしてから

売却する方が少ないでしょう。

 

手間も時間もかかりますし、解体に関しても

不動産業者のほうが圧倒的に慣れていますから。

 

ただこれも翌年の2月15日までに解体するという条件。

 

例えば今年に家を売ったとします。

 

その譲渡所得(売って儲けが出た)の税金の申告時期までに

解体をしておかなければならないわけです。

 

 

取得時契約書を失くした方は特に重要

 

特に購入した時の売買契約書がない方は重要です。

 

契約書がない場合は売った価格の

5%が取得費とみなされるからです。

 

譲渡所得は簡単に言うと

売った価格から購入した(取得時)価格を

差し引いて儲けが出たか?

 

 

相続した物件でも亡くなった方が購入した時の契約書が

あればそれが購入した価格(取得費)になります。

 

仮に3000万円以下で空き家を売った時には

この3000万円控除が適用できれば税金はかかりませんよね。

 

3000万円以上の儲け(譲渡所得)が

出た時の税金ですから。

 

空き家の特例の要件

 

ただこの空き家の30000万円控除には

細かい要件がありますね。

 

昭和56年5月31日以前の建物だとか

相続前に住んでいた人が一人暮らしだったとか・・。

 

また相続してから売却するまで空き家だったとか。

 

相続前に一人暮らしとか、売却するまで空き家だったとか

どうでもいいような気が個人的にはしますが・・。

 

長屋はご注意!

 

ただ弊社が特によく扱う長屋の場合はお気をつけください。

 

空き家の3000万円控除の場合、

区分所有建物は除外されています。

 

一般的に区分所有建物とはマンションの事ですが

長屋などは区分所有建物の登記になっているものが多いです。

 

 

仮に業者に売却をして解体を期限内に行い、

その他の要件を満たしていても

区分所有建物であれば3000万円控除は使えません。

 

一番わかりやすい見方は建物謄本などで

『専有部分の表示』が出ていればアウトになるそうです。

 

マンションと長屋では全く形態が違いますよね。

どちらかと言えば一戸建てと形態が近いのが長屋です。

 

一戸建はOKで長屋は駄目・・おかしな解釈ですね。

 

 

ただ長屋でも登記上は一戸建のような登記をしている

ものもあります。

 

『専有部分の表示』がない場合は

ぜひ税務署にお尋ねください!

 

 

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